○平成19年降ひょうによる被害者に対する町税の減免に関する条例

平成19年12月20日

美幌町条例第26号

(災害減免の特例)

第1条 降ひょうによる被害者に対して課する平成19年度分の個人の町民税及び国民健康保険税の減免は、法令その他特別な定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(個人の町民税の減免)

第2条 降ひょうにより平成19年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額。次条において同じ。)が、平年における当該農作物による収入金額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成19年度分の農業所得に係る町民税所得割の額(当該年度分の町民税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、災害を受けた日(平成19年7月23日)以後に納期の末日の到来する税額を次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(国民健康保険税の減免)

第3条 降ひょうにより平成19年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額が、平年における当該農作物による収入金額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法第703条の4第5項に規定するその世帯に属する国民健康保険の一般被保険者及び同条第12項に規定するその世帯に属する国民健康保険の退職被保険者等を含む合算額)が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、平成19年度分の農業所得に係る当該世帯の国民健康保険税所得割の額(当該年度分の国民健康保険税所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の区分により軽減し、又は免除する。

合計所得金額

軽減又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

(減免の申請)

第4条 前2条の規定によって町税の減免を受けようとする者は、町長が別に定める町税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消し)

第5条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により町税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちに、その者に係る減免を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月23日から適用する。

2 平成3年降ひょうによる被害者に対する町税の減免に関する条例(平成3年美幌町条例第25号)及び平成4年台風17号による被害者に対する町税の減免に関する条例(平成4年美幌町条例第18号)は、廃止する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

平成19年降ひょうによる被害者に対する町税の減免に関する条例

平成19年12月20日 条例第26号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成19年12月20日 条例第26号
平成21年12月16日 条例第25号