○美幌町徴収職員証に関する規程
平成30年12月6日
美幌町訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、徴収職員証について必要な事項を定めるものとする。
(1) 強制徴収公債権 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他の法律で定めるところにより国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができる町の歳入(地方税法(昭和25年法律第220号)に基づく徴収金を除く。)をいう。
(2) 滞納処分事務 強制徴収公債権に係る滞納処分に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納処分及びこれに関連する事務をいう。
(3) 徴収職員 滞納処分事務につき町長の委任を受けた町職員をいう。
(4) 徴収職員証 徴収職員の身分を示す証明書をいう。
(交付)
第3条 徴収職員証(様式第1号)は、徴収職員に対し、町長が定める強制徴収公債権の区分に応じ、交付するものとする。
(携帯及び提示)
第4条 徴収職員は、滞納処分事務に従事するときは、徴収職員証を常に携帯し、関係人からその身分を証明することを求められたとき、その他必要なときは、これを提示しなければならない。
(遵守事項)
第5条 徴収職員は、徴収職員証を他人に貸与し、若しくは譲渡し、改ざんし、又は不正な目的に使用してはならない。
(再交付)
第6条 徴収職員は、徴収職員証を汚損し、損傷し、又は紛失したときは、直ちに再交付の手続きを行い、その再交付を受けなければならない。
(返還)
第7条 異動その他の理由により、徴収職員でなくなった者は、速やかに徴収職員証を返還しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。