○美幌町手数料徴収条例
昭和31年3月16日
美幌町条例第6号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の事務につき徴収する手数料に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(手数料の事務、名称及び額)
第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称及び額は、別表に定めるところによる。
2 公簿類の謄抄本の交付又は閲覧は、町長又は所属機関の長が差支えないと認めたものに限る。
(手数料の納付)
第3条 手数料の納付は、現金をもって証明書等と引換えに、又は閲覧のとき納付しなければならない。
(手数料の徴収免除)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しないものとする。
(1) 一般に周知の必要がある公文書等を閲覧させるとき。
(2) 公用のため請求のあったもの
(3) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの又は無料とできるもの
(4) 前3号に規定するもののほか、町長又は機関の長が特に必要と認めたもの
附則
1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。
2 美幌町手数料徴収条例(昭和18年12月19日公布)は、廃止する。
附則(昭和33年3月18日美幌町条例第5号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年12月26日美幌町条例第29号)
1 この条例は、昭和34年1月1日から施行する。
2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により現に効力を有するものについては、なお従前の例による。
附則(昭和34年4月14日美幌町条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和34年8月31日美幌町条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年10月1日美幌町条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和36年1月21日美幌町条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月20日美幌町条例第10号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和42年3月17日美幌町条例第10号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月23日美幌町条例第11号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和47年3月10日美幌町条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日美幌町条例第20号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月29日美幌町条例第7号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日美幌町条例第21号)
この条例は、昭和52年7月1日から施行する。ただし、昭和53年3月31日までに美幌町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和52年美幌町条例第11号)に基づき行う最初の印鑑登録については、手数料を徴収しないものとする。
附則(昭和58年3月24日美幌町条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日美幌町条例第11号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年1月25日美幌町条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、10住民票の写しの交付の項の改正規定は、昭和60年3月1日から施行する。
附則(昭和60年10月2日美幌町条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成2年3月28日美幌町条例第9号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年8月14日美幌町条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年6月28日美幌町条例第13号)
この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日美幌町条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日美幌町条例第2号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月21日美幌町条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月25日美幌町条例第20号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月23日美幌町条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日美幌町条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年3月18日美幌町条例第10号)
この条例は、平成15年4月16日から施行する。
附則(平成15年6月23日美幌町条例第21号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年6月17日美幌町条例第15号)
この条例は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年1月14日美幌町条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日美幌町条例第26号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日美幌町条例第3号)
この条例は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月20日美幌町条例第17号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年12月12日美幌町条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月19日美幌町条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日美幌町条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日美幌町条例第8号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成27年5月29日
(2) 第3条の規定 平成27年6月1日
附則(平成27年9月16日美幌町条例第33号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日美幌町条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日美幌町条例第11号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表35及び36の項中備考2の規定は、公布の日から施行し、平成28年1月1日から適用する。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年6月25日美幌町条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月4日美幌町条例第20号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和3年12月9日美幌町条例第28号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
附則(令和4年9月15日美幌町条例第11号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日美幌町条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日美幌町条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月21日美幌町条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月15日美幌町条例第18号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 | ||||
1 公課の証明 | 1枚につき | 400円 | ||||
2 営業及び事業に関する証明 | 1件につき | 600円 | ||||
3 身分、身元、職業及び資力に関する証明 | 1件につき | 400円 | ||||
4 法人、団体の規約、定款、会則等に関する証明 | 1件につき | 600円 | ||||
5 公簿、公文書、図書の閲覧、照合 | 1件につき | 300円 | ||||
6 公簿、公文書の謄抄本交付 | 1枚につき | 300円 | ||||
7 住民票の写しの交付 | 1通につき | 300円 | ||||
8 住民票の写しの広域交付 | 1通につき | 300円 | ||||
9 戸籍の附票の写しの交付 | 1枚につき | 300円 | ||||
10 記載事項証明 | 住民票 | 1件につき | 300円 | |||
戸籍の附票 | 1件につき | 300円 | ||||
11 戸籍法に関する手数料 | ||||||
(1) 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) | 1通につき | 450円 | ||||
(2) 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | ||||
(3) 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 400円 | ||||
(4) 除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の交付手数料(広域交付による交付を含む。) | 1通につき | 750円 | ||||
(5) 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 1通につき | 450円 | ||||
(6) 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件につき | 700円 | ||||
(7) 届出若しくは申請の受理の証明書の交付、戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の規定に基づく届書その他受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円 | ||||
(8) 上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付手数料 | 1通につき | 1,400円 | ||||
(9) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき | 350円 | ||||
12 印鑑登録証明 | 1枚につき | 300円 | ||||
13 印鑑登録証交付 | 1件につき | 400円 | ||||
14 自動車の臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 | ||||
15 土地に関する証明(現地調査を要しない土地、建物に関する証明) | 1筆又は1棟につき | 400円 | ||||
16 地籍調査成果品の閲覧、交付 | ||||||
(1) 地籍図、雑図(辺長入り)の閲覧、集成図及びその他の公図の閲覧 | 1枚につき | 350円 | ||||
(2) 地籍簿の閲覧 | 1枚につき | 350円 | ||||
(3) 地籍調査成果簿の閲覧 | 1冊につき | 1,000円 | ||||
(4) 集成図、地籍図の交付 | 1枚につき | 1,050円 | ||||
(5) 地籍簿、地籍調査成果簿の交付 | 1枚につき | 650円 | ||||
(6) その他の公図の交付 | 1枚につき | 700円 | ||||
17 美幌町図の交付 | ||||||
(1) 全町図 5万分の1 | 1枚につき | 700円 | ||||
(2) 全町図 10万分の1 | 1枚につき | 500円 | ||||
(3) 市街図 | 1枚につき | 500円 | ||||
18 都市計画図の交付 | 1枚につき | 1,200円 | ||||
19 現地調査を要する土地に関する証明 土地面積に関するもの (農業委員会が発する諸証明を含む。) | 1筆につき | 1,950円 | ||||
1筆増すごとに | 500円 | |||||
20 農業委員会が発する諸証明等 | ||||||
(1) 農業委員会に関する証明書の交付 | 1件につき | 500円 | ||||
(2) 農地台帳記録事項要約書の交付 | 1筆につき | 400円 | ||||
21 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の規定に基づく所有権移転登記嘱託手数料 | 1筆につき | 8,000円 | ||||
1筆増すごとに | 500円 | |||||
22 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する手数料 | ||||||
(1) 鳥獣飼養登録票の交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | ||||
(2) 鳥獣飼養登録票の更新手数料 | 1件につき | 3,400円 | ||||
(3) 鳥獣飼養登録票の再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | ||||
23 動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき | 7,500円 | ||||
24 狂犬病予防法に関する手数料 | ||||||
(1) 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 | ||||
(2) 犬の鑑札再交付申請手数料 | 1件につき | 1,600円 | ||||
(3) 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | ||||
(4) 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | ||||
25 住宅用家屋証明申請手数料 | 1件につき | 1,300円 | ||||
26 仮設建築物許可申請手数料 | 1件につき | 130,000円 | ||||
27 その他の証明 | 1件につき | 300円 | ||||
28 優良住宅新築認定申請手数料 (新築住宅床面積の合計) | ||||||
(1) 100平方メートル以内のもの | 1件につき | 6,200円 | ||||
(2) 100平方メートルを越え、500平方メートル以上のもの | 1件につき | 8,600円 | ||||
(3) 500平方メートルを越え、2,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 13,000円 | ||||
(4) 2,000平方メートルを越え、10,000平方メートル以内のもの | 1件につき | 35,000円 | ||||
(5) 10,000平方メートルを越えるもの | 1件につき | 43,000円 | ||||
29 優良宅地認定申請手数料 | 1件につき | 90,000円 | ||||
30 建築確認・計画通知及び完了検査申請・完了通知手数料 | ||||||
項 | 区分 | 確認申請又は計画通知手数料(1件につき) | 完了検査申請又は完了通知手数料(1件につき) | |||
建築物の床面積の合計 | 1 | 30平方メートル以内のもの | 8,000円 | 13,000円 | ||
2 | 30平方メートルを超え、100平方メートル以内のもの | 13,000円 | 16,000円 | |||
3 | 100平方メートルを超え、200平方メートル以内のもの | 19,000円 | 20,000円 | |||
4 | 200平方メートルを超え、500平方メートル以内のもの | 25,000円 | 26,000円 | |||
5 | 500平方メートルを超え、1,000平方メートル以内のもの | 41,000円 | 41,000円 | |||
6 | 1,000平方メートルを超えるもの | 56,000円 | 56,000円 | |||
工作物 | 7 | 工作物を築造する場合(8項に掲げる場合を除く。) | 13,000円 | 12,000円 | ||
8 | 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合 | 8,000円 | ||||
備考 1 第1項から第6項までの建築物の床面積の合計は、次に掲げる区分に応じ、当該各事項に定める面積について算定する。 (1) 確認申請・計画通知 ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 確認を受けた建築物の計画を変更して建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積) ウ 建築物を移転する場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1 エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合においては、当該計画の変更に係る部分の2分の1 (2) 完了検査申請・完了通知 ア 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積 イ 建築物を移転した場合においては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1 | ||||||
31 一定の複数建築物の認定申請手数料 | ||||||
項 | 区分 | 手数料の額(1件につき) | ||||
1 | 建築基準法第86条第1項の規定に基づく総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請 | (1) 建築物の数が2 | 86,400円 | |||
(2) 建築物の数が3以上 | 86,400円に2を越える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
2 | 建築基準法第86条第2項の規定に基づく既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請 | (1) 建築物(既存建築物を除く。)の数が1 | 86,400円 | |||
(2) 建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上 | 86,400円に1を越える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
3 | 建築基準法第86条の2第1項の規定に基づく同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請 | (1) 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が1 | 86,400円 | |||
(2) 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が2以上 | 86,400円に1を越える建築物の数に37,500円を乗じて得た額を加算した額 | |||||
4 | 建築基準法第86条の5第1項の規定に基づく複数建築物の認定取消申請 | 15,800円に現に存する建築物の数に13,500円を乗じて得た額を加算した額 | ||||
備考 第1項から第4項までの手数料欄に掲げる建築物の数には、主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある延べ面積50平方メートル以下のこれと附属する建築物は含まない。ただし、第3項に掲げる審査において、申請建築物が主たる用途の建築物と用途上不可分の関係にある50平方メートル以下のこれと附属する建築物のみの場合にあっては、当該申請建築物の数によらず、建築物の数は1とする。 | ||||||
32 道路位置指定申請手数料(指定申請のとき) | 1件につき | 75,500円 | ||||
33 長期優良住宅建築等計画認定申請手数料 | ||||||
項 | 区分 | 手数料の額(1棟につき) | ||||
新築住宅の認定申請手数料 | 1 | 住宅の戸数が1戸のもの | 54,700円 | |||
2 | 住宅の戸数が2戸以上のもの | 122,800円 | ||||
3 | 第1項に係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を受けたもの | 18,100円 | ||||
4 | 第2項に係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を受けたもの | 29,600円 | ||||
既存住宅の増改築の認定申請手数料 | 5 | 住宅の戸数が1戸のもの | 79,900円 | |||
6 | 住宅の戸数が2戸以上のもの | 181,800円 | ||||
7 | 第5項に係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を受けたもの | 25,000円 | ||||
8 | 第6項に係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を受けたもの | 42,000円 | ||||
備考 1 1戸につき、上記に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ上記に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額とする。ただし、この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。 2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に30の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | ||||||
34 長期優良住宅維持保全計画認定申請手数料 | ||||||
項 | 区分 | 手数料の額(1棟につき) | ||||
建築行為を伴わない既存住宅の認定申請手数料 | 1 | 住宅の戸数が1戸のもの | 79,900円 | |||
2 | 住宅の戸数が2戸以上のもの | 181,800円 | ||||
3 | 第1項に係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を受けたもの | 25,000円 | ||||
4 | 第2項に係る申請のうち、登録住宅性能評価機関による長期使用構造等の確認を受けたもの | 42,000円 | ||||
備考 1戸につき、上記に掲げる当該申請に係る1棟の住宅の戸数の区分に応じ、それぞれ上記に定める金額を当該申請及び当該申請と同時に行われた同一の住宅に係る認定申請の総数で除して得た額とする。ただし、この額に50円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。 | ||||||
35 低炭素建築物新築等計画認定申請等手数料 | ||||||
項 | 区分 | 手数料の額(1件につき) | ||||
基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している場合 | ||||||
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 1 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の認定を申請する場合 | 31,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,500円) | 17,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,500円) | ||
2 | 共同住宅等又は複合建築物(住宅部分を有するもの)の認定を申請する場合 | 住宅の戸数 | (1) 2戸以上5戸以下のもの | 62,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | 32,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | |
(2) 6戸以上のもの | 87,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、15,600円) | 46,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、15,600円) | ||||
共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積 | (3) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 105,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | 53,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | |||
(4) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 171,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、25,100円) | 90,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、25,100円) | ||||
3 | 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 | 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積 | (1) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 215,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | ||
(2) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 342,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、25,100円) | |||||
(3) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの(モデル建物法) | 94,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | |||||
(4) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(モデル建物法) | 152,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、25,100円) | |||||
低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料 | 4 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の変更認定を申請する場合 | 18,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,500円) | 12,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、5,500円) | ||
5 | 共同住宅等又は複合建築物(住宅部分を有するもの)の変更認定を申請する場合 | 住宅の戸数 | (1) 2戸以上5戸以下のもの | 36,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | 22,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | |
(2) 6戸以上のもの | 51,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、15,600円) | 32,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、15,600円) | ||||
共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積 | (3) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 57,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | 31,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | |||
(4) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 98,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、25,100円) | 57,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、25,100円) | ||||
6 | 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 | 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積 | (1) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 112,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | ||
(2) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 183,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、25,100円) | |||||
(3) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの(モデル建物法) | 52,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、9,700円) | |||||
(4) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(モデル建物法) | 88,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、25,100円) | |||||
7 | 工事の着手予定時期及び完了予定時期の変更のみの場合 | 1棟 | 1,000円 | |||
備考 1 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。 2 評価機関審査とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査をいう。 3 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)をいう。 4 判定機関審査とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査をいう。 5 モデル建物法とは、建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。 6 共同住宅等又は複合建築物(住宅部分を有するもの)において、住戸部分と住宅の住戸部分以外の部分を認定する場合は、住戸部分の手数料の金額と住宅の住戸部分以外の部分の床面積に応じた手数料の金額を合計した金額とする。 7 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に30の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | ||||||
36 建築物エネルギー消費性能向上計画認定手数料 | ||||||
区分 | 手数料の額(1件につき) | |||||
基準省令第10条第2号イ(2)及びロ(2)に適合している場合 | ||||||
建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料 | 1 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の認定を申請する場合 | 住宅の床面積 | (1) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 30,900円(評価機関審査を受けた場合にあっては、4,900円) | 17,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、4,900円) |
(2) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 34,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、4,900円) | 18,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、4,900円) | ||||
2 | 共同住宅等又は複合建築物(住宅部分を有するもの)の認定を申請する場合 | 住宅の戸数 | (1) 2戸以上4戸以下のもの | 61,700円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | 31,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | |
(2) 5戸以上のもの | 100,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,000円) | 51,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,000円) | ||||
共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積 | (3) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 62,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | 32,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | |||
(4) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 103,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,800円) | 55,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,800円) | ||||
3 | 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の認定を申請する場合 | 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積 | (1) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 201,700円(判定機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | ||
(2) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 325,900円(判定機関審査を受けた場合にあっては、24,400円) | |||||
(3) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの(モデル建物法) | 77,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | |||||
(4) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(モデル建物法) | 129,600円(判定機関審査を受けた場合にあっては、24,400円) | |||||
建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料 | 4 | 一戸建ての住宅又は複合建築物(住宅の戸数が1戸のものに限る)の住宅部分の変更認定を申請する場合 | 住宅の床面積 | (1) 床面積の合計が200平方メートル以内のもの | 17,800円(評価機関審査を受けた場合にあっては、4,900円) | 11,400円(評価機関審査を受けた場合にあっては、4,900円) |
(2) 床面積の合計が200平方メートルを超えるもの | 19,600円(評価機関審査を受けた場合にあっては、4,900円) | 12,100円(評価機関審査を受けた場合にあっては、4,900円) | ||||
5 | 共同住宅等又は複合建築物(住宅部分を有するもの)の変更認定を申請する場合 | 住宅の戸数 | (1) 2戸以上4戸以下のもの | 35,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | 21,500円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | |
(2) 5戸以上のもの | 59,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,000円) | 36,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,000円) | ||||
共同住宅等の住戸以外又は複合建築物の住宅部分の住戸以外の床面積 | (3) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 22,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | 22,300円(評価機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | |||
(4) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 39,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,800円) | 39,000円(評価機関審査を受けた場合にあっては、18,800円) | ||||
6 | 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の変更認定を申請する場合 | 住宅以外の用途に供する建築物又は複合建築物の非住宅部分の床面積 | (1) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの | 105,400円(判定機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | ||
(2) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの | 175,100円(判定機関審査を受けた場合にあっては、24,400円) | |||||
(3) 床面積の合計が300平方メートル以内のもの(モデル建物法) | 44,300円(判定機関審査を受けた場合にあっては、9,100円) | |||||
(4) 床面積の合計が300平方メートルを超えるもの(モデル建物法) | 77,000円(判定機関審査を受けた場合にあっては、24,400円) | |||||
7 | 工事の着手予定時期及び完了予定時期又は資金計画の変更のみの場合 | 1棟 | 700円 | |||
備考 1 共同住宅等とは、共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。 2 評価機関審査とは、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関による認定に係る技術的審査をいう。 3 基準省令とは、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)をいう。 4 判定機関審査とは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関による技術的審査をいう。 5 モデル建物法とは、建物の用途ごとに建物の形状、室の用途の構成等を仮定したモデルとなる建物に対して、当該申請に係る建築物に導入される外皮及び設備の仕様を適用し、当該モデルとなる建物についてエネルギーの使用の効率性その他の性能を計算する方法をいう。 6 共同住宅等又は複合建築物(住宅部分を有するもの)において、住戸部分と住宅の住戸部分以外の部分を認定する場合は、住戸部分の手数料の金額と住宅の住戸部分以外の部分の床面積に応じた手数料の金額を合計した金額とする。 7 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第2項の規定による申出をする場合にあっては、この項に規定する金額に30の項の規定により算定した金額を加算した金額とする。 | ||||||
37 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第6項の準用する同条第4項及び第5項並びに第81条第3項の準用する第78条第4項及び第5項の規定(他の法令において準用する場合を含む。)により納付しなければならない手数料の額は、用紙1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、40円)とし、手数料の減額、免除その他の事項については、行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第12条第1項、第13条及び第23条の規定による。 | ||||||
38 美幌町情報公開条例(平成12年美幌町条例第4号)第17条第2項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第89条第2項及び美幌町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年美幌町条例第1号)第49号第2項に規定する写しの交付に要する費用 | 白黒で印刷されたもの | 1枚につき | 10円 | |||
カラーで印刷されたもの | 1枚につき | 40円 | ||||
日本工業規格によるA3判よりも大きな印刷物 | 1枚につき | 300円 | ||||
上記以外の規格の場合 | 実費相当額 |