○美幌町社会福祉委員条例
昭和46年3月18日
美幌町条例第6号
(設置)
第1条 本町住民の生活の安定と社会福祉の推進を図るため、美幌町社会福祉委員(以下「社会福祉委員」という。)を置く。
(委員の委嘱)
第2条 社会福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもって充て、町長が委嘱する。
(協議会の組織等)
第3条 社会福祉委員は、社会福祉委員協議会を組織し、会長及び副会長を置くものとする。
2 会長及び副会長は、民生委員協議会の会長及び副会長をもって充てる。
(委員の任期等)
第4条 社会福祉委員は非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期とする。
(委員の職務)
第5条 社会福祉委員は、町長の指示により、担当区域においておおむね次の業務を行うものとする。
(1) 母子福祉に関すること。
(2) 老人福祉に関すること。
(3) 身体障害者福祉に関すること。
(4) 知的障害者福祉に関すること。
(5) その他第1条の目的達成に必要な事項
(担当区域)
第6条 社会福祉委員の担当区域は、民生委員として担当する区域とする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月17日美幌町条例第4号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月22日美幌町条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。