○美幌町社会福祉委員条例

昭和46年3月18日

美幌町条例第6号

(設置)

第1条 本町住民の生活の安定と社会福祉の推進を図るため、美幌町社会福祉委員(以下「社会福祉委員」という。)を置く。

(委員の委嘱)

第2条 社会福祉委員は、民生委員法(昭和23年法律第198号)による本町担当の民生委員をもって充て、町長が委嘱する。

(協議会の組織等)

第3条 社会福祉委員は、社会福祉委員協議会を組織し、会長及び副会長を置くものとする。

2 会長及び副会長は、民生委員協議会の会長及び副会長をもって充てる。

(委員の任期等)

第4条 社会福祉委員は非常勤の特別職とし、任期は民生委員の任期とする。

(委員の職務)

第5条 社会福祉委員は、町長の指示により、担当区域においておおむね次の業務を行うものとする。

(1) 母子福祉に関すること。

(2) 老人福祉に関すること。

(3) 身体障害者福祉に関すること。

(4) 知的障害者福祉に関すること。

(5) その他第1条の目的達成に必要な事項

(担当区域)

第6条 社会福祉委員の担当区域は、民生委員として担当する区域とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日美幌町条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日美幌町条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町社会福祉委員条例

昭和46年3月18日 条例第6号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年3月18日 条例第6号
平成11年3月17日 条例第4号
平成12年9月22日 条例第38号
平成21年12月16日 条例第25号