○美幌町民生委員推薦会規則
平成23年7月1日
美幌町規則第17号
(趣旨)
第1条 美幌町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定数)
第2条 推薦会委員(以下「委員」)という。)の定数は7人とする。
2 委員は、町の区域の実情に通ずる者で、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1名を町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 民生委員・児童委員
(3) 社会福祉事業の関係者
(4) 社会福祉関係団体の代表者
(5) 教育関係者
(6) 関係行政機関の職員
(7) 学識経験のある者
(組織)
第3条 推薦会に法第8条第3項に規定する委員長のほか、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 幹事は、福祉部社会福祉課長を、書記は、福祉部社会福祉課の職員をもって充てる。
附則
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成29年5月1日美幌町規則第7号)
この規則は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。