○美幌町民生委員推薦会規則

平成23年7月1日

美幌町規則第17号

(趣旨)

第1条 美幌町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定数)

第2条 推薦会委員(以下「委員」)という。)の定数は7人とする。

2 委員は、町の区域の実情に通ずる者で、次の各号に掲げる者のうちから、それぞれ1名を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員・児童委員

(3) 社会福祉事業の関係者

(4) 社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育関係者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

(組織)

第3条 推薦会に法第8条第3項に規定する委員長のほか、副委員長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 幹事は、福祉部社会福祉課長を、書記は、福祉部社会福祉課の職員をもって充てる。

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成29年5月1日美幌町規則第7号)

この規則は、平成29年5月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美幌町民生委員推薦会規則

平成23年7月1日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年7月1日 規則第17号
平成29年5月1日 規則第7号
令和3年2月15日 規則第1号