○美幌町保健福祉総合センター条例

平成21年12月16日

美幌町条例第26号

美幌町保健福祉総合センター条例(平成16年美幌町条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 町民の健康づくりと生きがいづくりを図るとともに、地域保健福祉活動を効果的に推進するため、美幌町保健福祉総合センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 美幌町保健福祉総合センター「しゃきっとプラザ」

位置 美幌町字東3条北2丁目1番地

(開館時間及び休館日)

第3条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで

(2) 休館日 12月30日から翌年1月5日まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(職員)

第4条 センターに所長その他必要な職員を置く。

(事業)

第5条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 高齢者や障害児(者)等の健康維持、増進及び生活相談並びに生きがい活動支援等に関すること。

(2) 障害児(者)の自立支援等、福祉の向上に関すること。

(3) 保健・医療・福祉の総合相談に関すること。

(4) 保健福祉サービスに関すること。

(5) 地域保健福祉活動に関すること。

(6) 福祉団体及びボランティアの育成等社会福祉活動に関すること。

(7) その他町長が必要と認めるもの

(特定施設)

第6条 第5条の事業を推進するため、センター内に次の施設を設置する。

(1) 運動指導室

(2) 健康遊浴室

(使用の許可)

第7条 センターの施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)のうち、前条に掲げる以外の施設を使用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可を与える場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用の制限)

第8条 町長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。

(1) センターの設置目的に反するとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。

(4) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(5) センター及びセンター敷地内で許可なくして物品の宣伝、展示、配付及び販売若しくは看板、ポスター類の掲示又は金品の寄附、募集、署名活動等の行為があるとき。

(6) 動物の類を携行しているとき。ただし、身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条に規定する盲導犬、介助犬及び聴導犬を除く。

(7) その他センターの管理上支障があるとき。

(使用料)

第9条 第6条の施設を使用する者は、あらかじめ別表で定める使用料を納入しなければならない。ただし、特別な事業等、町長が必要と認めたときは使用料を徴さないことができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 第7条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(特別設備等の設置)

第12条 使用者は、その使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による特別設備等に対する損害の責を負わない。

(使用許可の取消し等)

第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。

(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益上又はセンターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。

(4) 使用者が、第8条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(原状回復)

第14条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町保健福祉総合センター条例(以下「旧条例」という。)の規定による利用の許可を受けている者は、改正後の美幌町保健福祉総合センター条例(以下「新条例」という。)第7条の使用の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に前納した旧条例第7条の規定による利用料は、新条例第9条の規定による使用料とみなす。

(平成31年3月5日美幌町条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年10月1日から平成35年9月30日までの間に第6条の施設を使用する60歳以上64歳以下の者に係る第9条の使用料の額は、この条例による改正後の美幌町保健福祉総合センター条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、次の表に定める額とする。

区分

町民が使用する場合

町民以外が使用する場合

1回券

回数券

(11回券)

3か月会員券

1回券

回数券

(11回券)

3か月会員券

平成31年10月1日から平成32年9月30日まで

200円

2,000円

2,000円

250円

2,500円

2,500円

平成32年10月1日から平成33年9月30日まで

250円

2,500円

2,500円

300円

3,000円

3,000円

平成33年10月1日から平成34年9月30日まで

300円

3,000円

3,000円

400円

3,500円

3,500円

平成34年10月1日から平成35年9月30日まで

400円

3,500円

3,500円

500円

4,000円

4,000円

3 この条例の施行の日前に前納したこの条例による改正前の美幌町保健福祉総合センター条例の規定による使用料は、改正後の条例の規定による使用料とみなす。

別表(第9条関係)

使用料

運動指導室・健康遊浴室

区分

町民が使用する場合

町民以外が使用する場合

1回券

回数券

(11回券)

3か月会員券

1回券

回数券

(11回券)

3か月会員券

小・中学生

障害者

65歳以上

200円

2,000円

2,000円

250円

2,500円

2,500円

一般

500円

4,000円

4,000円

600円

5,000円

5,000円

備考

1 1回券の使用料は1人1回当たりの料金であり、特別の事情を除き一度センター外へ離脱後に再び使用する場合は再度料金を納入しなければならない。この場合において、回数券についても同様の取扱いとする。

2 小・中学生の午後5時以降の使用については、監督者又は指導者の付添いのある場合のみとする。

美幌町保健福祉総合センター条例

平成21年12月16日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)