○美幌町社会福祉法人の助成に関する条例
平成23年7月14日
美幌町条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「社会福祉法人」とは、法第22条に規定する社会福祉法人をいう。
(助成)
第3条 町長は、必要があると認めたときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、又は通常の条件よりも有利な条件で資金を貸し付け、若しくは財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。
2 前項の財産の譲渡又は貸付は、美幌町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年美幌町条例第27号)の定めるところによる。
(助成の対象)
第4条 助成を受けることができる社会福祉法人は、町内において法第2条に規定する社会福祉事業を行う社会福祉法人でなければならない。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする社会福祉法人は、町長に申請しなければならない。
(使用制限等)
第6条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金、又は財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。
2 助成を受けた社会福祉法人が前項の規定に違反したときは、町長は、助成を取り消し、又は補助金、貸付金又は財産の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(規則への委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。