○美幌町扶助条例

昭和45年12月25日

美幌町条例第32号

(目的)

第1条 この条例は、美幌町の低所得者の自立更生を促進するため、必要な事項を定めることを目的とする。

(扶助の対象及び金額)

第2条 扶助費の支給対象及び金額は、生活困窮のため公私の扶助を受け、火葬場使用料の負担に堪え難いと認めたものについて、その相当額とする。ただし、私的扶助を受けている者については、地区担当民生委員が必要と認めた者とする。

(申請)

第3条 扶助費の支給を受けようとする者は、扶助費支給申請書兼領収書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

画像

美幌町扶助条例

昭和45年12月25日 条例第32号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第2節 生活援護
沿革情報
昭和45年12月25日 条例第32号
平成21年12月16日 条例第25号