○美幌町アイヌ住宅改良資金貸付条例
昭和53年7月1日
美幌町条例第35号
(目的)
第1条 この条例は、アイヌの人たちの居住する住宅の改良を行う者に対し、当該住宅の改良に必要な資金(以下「住宅改良資金」という。)を貸付けることにより、アイヌの人たちの居住環境の整備改善を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「アイヌ」とは、アイヌ系住民をいい、「住宅改良資金」とは、自ら居住する住宅の新築及び増改築を行う者又は自ら居住する住宅の用に供する宅地を取得する者に対して貸付ける資金をいう。
(対象)
第3条 この条例により住宅改良資金の貸付けを受けることができる者はアイヌの人たちの世帯で、次に掲げる者とする。
(1) 町内に引続き1年以上住所を有する者
(2) 貸付金を償還する見込みがある者
(貸付金の限度額)
第4条 住宅改良資金の貸付限度額は、次のとおりとする。
(1) 住宅新築資金 120万円以上760万円以内
(2) 住宅改築資金 4万円以上480万円以内
(3) 宅地取得資金 30万円以上590万円以内
(据置期間等)
第5条 貸付金の据置期間は、貸付けの日の属する月の翌月から当該年度の末日までとし、償還期限は、住宅新築資金及び宅地取得資金は25年以内とし、住宅改築資金は15年以内とする。
2 貸付金の償還は、元利均等半年賦償還の方法とする。
(貸付金の利率)
第6条 貸付金の利率は、年2パーセントとする。
(貸付けの申込み)
第7条 住宅改良資金の貸付けを受けようとする者(以下「申込人」という。)は、規則に定める貸付申込書を町長に提出しなければならない。
(保証人)
第8条 申込人は、町内に住所を有する保証人2人を付さなければならない。
2 前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸付けの決定等)
第9条 町長は、第7条の規定により貸付申込書の提出があったときは、その内容を審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、その旨を申込人に通知しなければならない。
2 前項の規定により貸付けの決定を受けた申込人(以下「借受人」という。)は、町長と貸借契約を締結しなければならない。
3 町長は、前項の規定による貸借契約において、次の条件を付することができる。
(1) 町を第1順位又は第2順位として抵当権を設定すること。
(2) 火災保険に加入すること。
4 町長は、貸付けを決定した日から2か月以内に借受人が前項の契約を締結しないときは、貸付けの決定を取り消すものとする。
(資金の交付)
第10条 住宅改良資金の交付は、契約締結後において町長が当該契約の内容を審査し、又は現地調査等により、当該契約の履行が確実であると認めたときに行うものとする。
(工事等の着手)
第11条 この条例により貸借契約を締結した借受人は、2か月以内に住宅の工事及び宅地の取得に着手しなければならない。
(工事等の完了検査)
第12条 借受人は、住宅の工事及び宅地の取得が完了したときは、町長の完了検査を受けなければならない。
2 借受人は、住宅の工事及び宅地の取得の費用の支払いをしたときは、当該支払いを証する書面を添えて、その旨を町長に届け出なければならない。
(貸付決定の取消し)
第13条 町長は、借受人が次のいずれかに該当するときは、貸付けの決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により貸付けの決定を受けたとき。
(2) 正当な理由なく前条の規定に違反したとき。
(3) その他この条例に基づく住宅改良資金の目的を達し難いと認めたとき。
(一時償還)
第14条 町長は、借受人が次の各号に該当するときは、償還期日前に当該借受人に対し貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
(1) 貸付金を、貸付目的以外に使用したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(3) 償還金の償還を故意に怠ったとき。
(4) 住宅改良に要した費用の額が、貸付金の額を下回ったとき。
(5) その他正当な理由なく貸付条件に違反したとき。
(償還の猶予)
第15条 町長は、借受人が災害その他特別な事由により貸付金の償還期日に貸付金を償還することが困難になったと認められるときは、その償還期日に償還されるべきであった貸付金の償還を猶予することができる。
(違約金)
第16条 町長は、借受人が償還期日までに償還金の支払いをせず、又は第14条の規定による償還の請求を受けた金額を償還しなかったときは、当該償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、その延滞した額につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約金を徴収する。ただし、町長は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、違約金を減免することができる。
(処分の制限)
第17条 借受人は、貸付金により増改築若しくは取得した住宅及び宅地を、町長が定める期間、町長の承認を受けないで貸付けの目的に反して使用、譲渡、交換、貸与し、又は担保に供してはならない。
(住宅の建設義務)
第18条 宅地取得資金の借受人は、その貸付けを受けた日から起算して2年以内に、貸付対象地において自ら居住する住宅の建設に着手しなければならない。ただし、当該貸付対象地に、既に自ら居住する住宅が建設されているときは、この限りでない。
(届出事項)
第19条 借受人又は保証人は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 借受人が死亡したときは、その相続人又は同居人
(3) 保証人が転出又は死亡したときは、それにかわる保証人
(規則への委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年7月9日美幌町条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月9日美幌町条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和57年3月31日美幌町条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和57年6月29日美幌町条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年10月1日美幌町条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(平成元年7月1日美幌町条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成4年10月7日美幌町条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年6月28日美幌町条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年10月1日美幌町条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月27日美幌町条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月27日美幌町条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年9月25日美幌町条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月27日美幌町条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月21日美幌町条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。