○児童福祉法施行細則
平成14年11月1日
美幌町規則第22号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第1号)により当該障害児の保護者に通知しなければならない。
(障害福祉サービスの措置変更等の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更(解除)決定通知書(様式第3号)により当該被措置者の保護者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第4条 法第56条の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置にかかる費用の額については、国が定める額を基準として町長が別に定めるものとする。
(費用徴収額の変更)
第5条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(障害児通所給付費の支給申請)
第7条 省令第18条の6第1項に規定する申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第7号)によるものとする。
3 町長は、法第21条の5の7第1項の規定に基づき給付費の支給をしないと決定したときは、障害児通所給付費等却下決定通知書(様式第12号)により保護者に通知するものとする。
(特例障害児通所給付費の支給申請)
第9条 省令第18条の5第1項に規定する申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第13号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給、又は不支給の決定)
第10条 町長は、法第21条の5の4の規定に基づき、給付費の支給不支給の決定をした場合は、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第14号)により保護者に通知するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第11条 省令第18条の21に規定する変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第15号)によるものとする。
(支給の変更決定)
第12条 省令第18条の22に規定する通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第16号)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第13条 省令第18条の24に規定する通知は、障害児通所給付費支給決定取消通知書(様式第17号)によるものとする。
(サービス等利用計画の提出)
第14条 省令第18条の13及び第18条の23第2項に規定する通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第18号)によるものとする。
2 通知を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第19号)により障害児支援利用計画を作成する指定障害児相談支援事業所を町長に届け出るものとする。
3 前項の指定障害児相談支援事業所を変更するときは、同様に町長に届け出るものとする。
(申請内容の変更の届出)
第15条 省令第18条の6第7項の規定による届出書は、申請内容変更届出書(様式第20号)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第16条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第21号)によるものとする。
(障害児相談支援給付費の支給申請)
第17条 省令第25条の26の3第1項に規定する申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第22号)によるものとする。
(モニタリング期間の変更)
第19条 町長は、法第6条の2の2第8項の継続障害児支援利用援助に係る期間を変更する場合は、モニタリング期間変更通知書(様式第24号)により通知するものとする。
(障害児相談支援給付費の支給の取消し)
第20条 省令第25条の26の4第2項の規定に基づく通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第25号)によるものとする。
(高額障害児給付費の支給申請)
第21条 省令第18条の26第1号に規定する申請は、高額障害児(通所・入所)給付費支給申請書(様式第26号)によるものとする。
(高額障害児給付費の支給決定)
第22条 町長は、高額障害児給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害児(通所・入所)給付費支給(不支給)決定通知書(様式第27号)により保護者に通知するものとする。
(契約内容の報告)
第23条 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第13条第3項、第64条、第71条及び第79条に規定する障害児通所受給者証記載事項に係る報告は、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援契約内容(通所受給者証記載事項)報告書(様式第28号)によるものとする。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第3号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成15年3月31日美幌町規則第15号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日美幌町規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月30日美幌町規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、この規則の適用前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお、従前の例による。
附則(平成18年9月29日美幌町規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日美幌町規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日美幌町規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日美幌町規則第12号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月29日美幌町規則第17号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日美幌町規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。