○美幌町子ども医療費助成に関する条例
昭和48年3月26日
美幌町条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、子どもの医療費の一部を助成することにより、子どもの疾病の早期診断と早期治療を促進し保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
2 この条例において「保護者」とは、当該子どもの親権を行う者又は養育者であって、現に子どもと生計を同じくする者をいう。
3 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
4 この条例において「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときに、その満たない額に相当する額をいう。
5 この条例において「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
6 この条例において「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
7 この条例において「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該医療保険各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられている場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する子どもであって、医療保険各法の規定による被保険者若しくは組合員の被扶養者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(助成の範囲)
第4条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であって、町の区域内に住所を有する世帯に属する子どもに係る医療費から基本利用料及び食事療養標準負担額並びに付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を助成する。
2 町長は、第2条第5項に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(受給資格者の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする者は、規則で定めるところにより受給資格登録申請書を提出して、子ども医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格者証)
第6条 町長は、前条の規定により登録の申請があった場合において、医療費の助成を受ける資格があると認めたときは、当該申請者に対し受給資格者証を交付することができる。
(受給資格者証の提示)
第7条 受給資格者は、医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において、医療を受ける際、当該保険医療機関等の求めにより、受給資格者証を提示するものとする。
(助成の方法)
第8条 医療費の助成は、町長が、その助成をする額を保護者又は保険医療機関等に支払うことにより行うものとする。
(届出義務)
第9条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、保護者はその旨を速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(助成の停止及び資格の喪失)
第10条 受給資格者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その至った日の翌日から、この条例による受給資格を喪失するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 本町の区域内に住所を有しなくなったとき。
(3) 第3条ただし書に該当するに至ったとき。
(譲渡又は担保の禁止)
第11条 この条例による助成を受ける権利は、これを他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(助成費の返還)
第12条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(権利の消滅)
第13条 この条例による助成を受けることができる権利は、受給資格者が保険医療機関等において療養を受けた日の翌月の初日から起算して2年を経過したときは、消滅する。
(規則への委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日美幌町条例第41号)
この条例は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和59年6月30日美幌町条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年11月20日美幌町条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年10月1日から適用する。
附則(平成6年12月21日美幌町条例第20号)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「健康保険法第43条の17第2項に規定する標準負担額」とあるのは、「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成10年6月26日美幌町条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年12月22日美幌町条例第44号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年9月20日美幌町条例第21号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年8月12日美幌町条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受診した者に係る医療費の助成は、なお従前の例による。
3 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の美幌町乳幼児医療費の助成に関する条例第5条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の美幌町乳幼児医療費の助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成18年9月21日美幌町条例第29号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日美幌町条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日美幌町条例第17号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日美幌町条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日美幌町条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日美幌町条例第12号)
この条例は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日美幌町条例第11号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和5年9月15日美幌町条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受診した者に係る医療費の助成は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月21日美幌町条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に受診した者に係る医療費の助成は、なお従前の例による。