○美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例
平成27年3月19日
美幌町条例第9号
美幌町保育所条例(昭和45年美幌町条例第16号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、児童の保育に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。
(保育の必要性の認定基準に係る市町村が定める月就労時間の下限)
第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号に定める市町村が定める時間は、48時間とする。
(設置)
第4条 町は、児童福祉法第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする幼児その他の児童(以下「保育児童」という。)を入所させて保育するため、美幌町保育所(以下「保育園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第5条 保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 定員 |
美幌保育園 | 美幌町字西2条北2丁目4番地の52及び4番地の54 | 60名 |
東陽保育園 | 美幌町字栄町4丁目4番地の5から12まで | 60名 |
(開園時間及び休日等)
第6条 保育園の開園時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、土曜日の開園時間は、午前8時から午後4時までとする。
2 保育園の休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に規定する日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、保育時間を変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。
(職員)
第7条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。
(保育料の徴収)
第8条 町長は、保育園に入所した保育児童の保護者から保育料を徴収する。
2 町長は、保育必要量が1日当たり8時間までに限るとされた教育・保育給付認定子どもに対し、その時間を超えて保育をしたときは、その教育・保育給付認定保護者から当該延長に係る保育料を徴収する。
3 前2項に規定する徴収する保育料の額は、規則で定める。
(保育料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条の保育料を減免することができる。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日美幌町条例第39号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。