○美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例

平成27年3月19日

美幌町条例第9号

美幌町保育所条例(昭和45年美幌町条例第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づき、児童の保育に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法及び児童福祉法において使用する用語の例による。

(保育の必要性の認定基準に係る市町村が定める月就労時間の下限)

第3条 子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5第1号に定める市町村が定める時間は、48時間とする。

(設置)

第4条 町は、児童福祉法第35条第3項の規定に基づき、保育を必要とする幼児その他の児童(以下「保育児童」という。)を入所させて保育するため、美幌町保育所(以下「保育園」という。)を設置する。

(名称、位置及び定員)

第5条 保育園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

美幌保育園

美幌町字西2条北2丁目4番地の52及び4番地の54

60名

東陽保育園

美幌町字栄町4丁目4番地の5から12まで

60名

(開園時間及び休日等)

第6条 保育園の開園時間は、午前8時から午後6時までとする。ただし、土曜日の開園時間は、午前8時から午後4時までとする。

2 保育園の休日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に規定する日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、保育時間を変更し、又は臨時に開園し、若しくは休園することができる。

(職員)

第7条 保育園に園長、保育士その他必要な職員を置く。

(保育料の徴収)

第8条 町長は、保育園に入所した保育児童の保護者から保育料を徴収する。

2 町長は、保育必要量が1日当たり8時間までに限るとされた教育・保育給付認定子どもに対し、その時間を超えて保育をしたときは、その教育・保育給付認定保護者から当該延長に係る保育料を徴収する。

3 前2項に規定する徴収する保育料の額は、規則で定める。

(保育料の減免)

第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条の保育料を減免することができる。

(規則への委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日美幌町条例第39号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

美幌町保育所及び教育・保育の実施に関する条例

平成27年3月19日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)