○美幌町季節保育所条例
平成21年12月16日
美幌町条例第28号
美幌町季節保育所条例(昭和51年美幌町条例第10号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 保育を要する幼児(以下「保育児童」という。)の福祉の増進を図るため、美幌町季節保育所(以下「季節保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 季節保育所の名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。
(開所の期間)
第3条 季節保育所は、毎年4月1日から12月30日までの間において開設するものとする。
(休日等)
第4条 季節保育所は、日曜日、祝祭日その他町長が必要と認めたときは休日とする。
(保育の期間及び時間)
第5条 季節保育所の保育の期間は、開所式から閉所式までの期間とする。
2 保育時間は、前条の休日のほかは日々行い、1日8時間を標準とする。
(職員)
第6条 季節保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。
(入所の資格)
第7条 季節保育所に入所できる者は、保育を必要とする満3歳以上の保育児童とする。
(保育料の徴収)
第8条 季節保育所に入所させた保育児童の保護者からは、入所期間に応じ毎月別表第2に定める保育料を徴収する。
(保育料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条の保育料を減免することができる。
(保育料の還付)
第10条 既納の保育料は還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可)
第11条 第1条に規定する目的以外に使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、季節保育所の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第12条 町長は、季節保育所の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) その他季節保育所の管理上支障があるとき。
2 使用料は、使用の許可を受けたときに前納しなければならない。
3 町長が特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は季節保育所の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 使用者が、第12条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第17条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第18条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町季節保育所条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町季節保育所条例(以下「新条例」という。)第11条の使用の許可を受けた者とみなす。
3 施行日前に前納した旧条例第9条の規定による使用料は、新条例第13条の規定による使用料とみなす。
附則(平成27年3月19日美幌町条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日美幌町条例第13号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月7日美幌町条例第2号)
この条例は、平成29年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町季節保育所条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町季節保育所条例に定める額の使用料を徴収する。
別表第1(第2条関係)
季節保育所の名称、位置及び定員
名称 | 位置 | 定員 |
北保育所 | 美幌町字鳥里3丁目4番地の3 | 50名 |
西保育所 | 美幌町字元町22番地の6、22番地の7及び22番地の8 | 50名 |
南保育所 | 美幌町字東2条南2丁目1番地の2 | 50名 |
美園保育所 | 美幌町字稲美82番地の5 | 50名 |
別表第2(第8条関係)
保育料
定義 | 定額 (月額保育児童1人当たり) | 長時間保育加算金額 (月額保育児童1人当たり) |
生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
町民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
町民税均等割のみ課税世帯 | 7,200円 | 1,200円 |
町民税所得割課税世帯 | 9,100円 | 1,200円 |
備考 保育児童の同一世帯に18歳未満の者(18歳に到達した年度の年度末までをいう。)で被扶養者の兄又は姉がいる場合の別表第2の定額は、年長の子どもから順に2人目の子どもは2分の1の金額とし、3人目以降の子どもは零とする。
別表第3(第13条関係)
季節保育所使用料
区分 | 金額 | 備考 |
夏期(5月~10月) | 1時間につき 250円 | |
冬期(11月~4月) | 1時間につき 350円 |