○美幌町へき地保育所条例
平成21年12月16日
美幌町条例第29号
美幌町へき地保育所条例(昭和53年美幌町条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 へき地における保育を要する幼児(以下「保育児童」という。)の心身ともに健やかな育成と福祉の増進を図るため、美幌町へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 へき地保育所の名称、位置及び定員は、別表第1のとおりとする。
(開所の期間)
第3条 へき地保育所は、毎年4月1日から翌年の3月31日までの間において開設するものとする。ただし、毎年1月は休所することとする。
(休日等)
第4条 へき地保育所は、日曜日、祝祭日その他町長が必要と認めたときは休日とする。
(保育の期間及び時間)
第5条 へき地保育所の保育の期間は、開所式から閉所式までの期間とする。
2 保育時間は、前条の休日のほかは日々行い、1日8時間を標準とする。
(職員)
第6条 へき地保育所に所長、保育士その他必要な職員を置く。
(入所の資格)
第7条 へき地保育所に入所できる者は、保育を必要とする満3歳以上の保育児童とする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、満2歳児を入所させることができる。
(保育料の徴収)
第8条 へき地保育所に入所させた保育児童の保護者からは、入所期間に応じ毎月別表第2に定める保育料を徴収する。ただし、子ども・子育て支援法施行令(平成26政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもの保育料は、零とする。
(保育料の減免)
第9条 町長は、特別の理由があると認めたときは、前条の保育料を減免することができる。
(保育料の還付)
第10条 既納の保育料は還付しない。ただし、町長は特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用の許可)
第11条 第1条に規定する目的以外に使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、へき地保育所の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第12条 町長は、へき地保育所の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) その他へき地保育所の管理上支障があるとき。
2 使用料は、使用の許可を受けたときに前納しなければならない。
3 町長が特別の理由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第14条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第15条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又はへき地保育所の管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(4) 使用者が、第12条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第17条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第18条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町へき地保育所条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町へき地保育所条例(以下「新条例」という。)第11条の使用の許可を受けた者とみなす。
3 施行日前に前納した旧条例第10条の規定による使用料は、新条例第13条の規定による使用料とみなす。
附則(平成27年3月19日美幌町条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月25日美幌町条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規程は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日美幌町条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日美幌町条例第19号)
この条例は、平成28年7月1日から施行し、同年4月1日から適用する。
附則(平成29年6月21日美幌町条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の美幌町へき地保育所条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町へき地保育所条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町へき地保育所条例に定める額の使用料を徴収する。
附則(令和元年9月26日美幌町条例第40号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 改正後の第8条の規定は、令和元年10月以後の月分の保育料について適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
へき地保育所の名称、位置及び定員
名称 | 位置 | 定員 |
福住保育所 | 美幌町字福住635番地の1 | 50名 |
上美幌保育所 | 美幌町字美富416番地の12 | 50名 |
田中保育所 | 美幌町字田中466番地の6 | 50名 |
別表第2(第8条関係)
保育児童数ごとの保育料(月額)
世帯の種類 | 1人目 | 2人目 | 3人目以降 | 長時間保育加算金額(保育児童1人当たり) |
保育児童の保護者が被保護者である世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
要保護者等のいる世帯で市町村民税均等割のみの課税世帯 | 4,050円 | 0円 | 0円 | 1,200円 |
要保護者等のいる世帯で市町村民税所得割合算額が48,600円未満の世帯 | 5,250円 | 0円 | 0円 | 1,200円 |
要保護者等のいる世帯で市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯 | 5,750円 | 0円 | 0円 | 1,200円 |
市町村民税均等割のみの課税世帯 | 9,100円 | 4,550円 | 0円 | 1,200円 |
市町村民税所得割の課税世帯 | 11,500円 | 5,750円 | 0円 | 1,200円 |
備考
(1) 被保護者とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である保護者をいう。
(2) 特定教育・保育給付認定保護者とは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)第4条第2項第6号に規定する特定教育・保育給付認定保護者をいう。
(3) 市町村民税所得割合算額とは、施行令第4条第2項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。
(4) 2人目及び3人目以降の場合における当該保育児童よりも最年長の者は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第6条第1項に規定する子どもであって、保育児童の保護者と生計を同一にする者をいう。ただし、市町村民税所得割合算額が57,700円未満の世帯又は要保護者等のいる世帯で市町村民税所得割合算額が77,101円未満の世帯において最年長の者は、特定被監護者等(施行令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)をいう。
(5) この表の規定にかかわらず、当該保育児童が特定被監護者等のうち最年長の者から数えて2人目以降の者で、かつ、その年度初日の前日における満年齢が2歳(年度の途中で満3歳に達する者で、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを含む。)である場合に、当該保育児童が市町村民税所得割合算額169,000円未満の世帯に属するときは、当該保育児童に係る保育料は、0円とする。
別表第3(第13条関係)
へき地保育所使用料
区分 | 金額 |
夏期(5月~10月) | 1時間につき 250円 |
冬期(11月~4月) | 1時間につき 350円 |