○美幌町子ども発達支援センター条例
平成21年12月16日
美幌町条例第30号
美幌町子ども発達支援センター条例(平成15年美幌町条例第12号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 発達支援の必要が認められる児童に対し、必要な指導を行うことにより当該児童の健全な育成を図ることを目的として、美幌町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 発達支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美幌町子ども発達支援センター | 美幌町字仲町1丁目142番地の69及び仲町2丁目38番地の1 |
美幌町子ども発達支援センター「幼児ことばの教室」 | 美幌町字仲町1丁目142番地の69 |
(開所時間及び休日等)
第3条 発達支援センターの開所時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 発達支援センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開所時間を変更し、又は臨時に開所し、若しくは休所することができる。
(職員)
第4条 発達支援センターに所長、指導員その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 発達支援センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2) 運動、理解又は言語等の発達に心配のある児童の発達相談
(3) 前2号に掲げるもののほか、発達支援センターの設置目的を達成するために必要な事業
(通園区域)
第6条 発達支援センターの通園区域は、美幌町、大空町及び津別町とする。
(対象児童)
第7条 発達支援センターにおいて、通園訓練を受けることができる児童は次の各号のいずれかに掲げるものとする。
(1) 心身に障害を有し、通園による指導が可能と認められる児童
(2) 前号の児童のほか、町長が特に認める児童
(1) 法第21条の5の3第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該児童発達支援に要した費用の額)の100分の10に相当する額
(2) 法第21条の5の3第2項第2号の規定の適用があったときは、児童福祉法施行令(昭和23年政令74号)第24条に規定する額
2 前項の規定にかかわらず、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第1号から第3号までに規定する小学校就学前子どもの利用料は、零とする。
(使用の許可)
第9条 第5条に規定する事業に準じた目的で発達支援センターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、発達支援センターの管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第10条 町長は、発達支援センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) その他発達支援センターの管理上支障があるとき。
(目的外使用等の禁止)
第11条 第9条第1項の規定による使用の許可を受けた使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は発達支援センターの管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用者が、第10条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第13条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第14条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(美幌町幼児ことばの教室条例の廃止)
2 美幌町幼児ことばの教室条例(昭和58年美幌町条例第22号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に改正前の美幌町子ども発達支援センター条例の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町子ども発達支援センター条例第9条の使用の許可を受けた者とみなす。
附則(平成24年3月21日美幌町条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日美幌町条例第11号)
この条例は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日美幌町条例第41号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日美幌町条例第27号)
この条例は、令和3年1月1日から施行する。