○美幌町子育て支援センター条例
平成21年12月16日
美幌町条例第31号
美幌町子育て支援センター条例(平成15年美幌町条例第13号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 子育て家庭及び子育てサークル等への支援を実施し、安心して子育てのできる環境を整備するため、美幌町子育て支援センター(以下「子育てセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子育てセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌町子育て支援センター
位置 美幌町字新町1丁目37番地の1
(開館時間及び休日等)
第3条 子育てセンターの開館時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。
2 子育てセンターの休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(職員)
第4条 子育てセンターに所長、指導員その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 子育てセンターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 育児不安等についての相談並びに助言及び指導に関すること。
(2) 子育てに関する情報の収集及び提供並びに交流の場を提供すること。
(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(4) その他子育て支援に関すること。
(利用者の範囲)
第6条 子育てセンターを利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に居住する児童(主に就学前児童)及びその保護者等
(2) 前条各号に掲げる活動を行うもの
(3) その他町長が適当と認めるもの
(利用者の義務)
第7条 子育てセンターを利用する者は、子育てセンターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(利用の制限)
第8条 町長は、子育てセンターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) その他子育てセンターの管理上支障があるとき。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。