○美幌町学童保育所条例施行規則

平成22年3月31日

美幌町規則第24号

美幌町学童保育所条例施行規則(平成4年美幌町規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌町学童保育所条例(平成21年美幌町条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 美幌町学童保育所(以下「学童保育所」という。)に児童を入所させようとする保護者は、学童保育所入所申込書(様式第1号。以下「入所申込書」という。)を町長に提出しなければならない。

(入所の承諾等)

第3条 町長は、前条の申込みを受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、入所すべき学童保育所を指定した学童保育所入所承諾書(様式第2号)を保護者に交付するものとする。

2 町長は、前項の審査を行った結果、入所を不承諾としたときは、保育所入所保留通知書(様式第3号)を保護者に交付するものとする。

(退所等)

第4条 学童保育所に入所した児童(以下「入所児童」という。)の保護者は、当該入所児童を退所させようとするときは、学童保育所退所届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は条例第7条の利用承認の取消し又は前項の規定により入所児童を退所させるときは、学童保育所退所決定通知書(様式第5号)を保護者に交付するものとする。

(保育料の納付)

第5条 条例第8条の規定による保育料は、当該月分を毎月25日までに納付しなければならない。

2 月の途中において入退所する場合の保育料は、その月の15日以前の退所又は16日以後の入所については半額とする。

3 口座振替により納付する場合は、当該月分を毎月25日(当該日が取扱金融機関の休業日である場合は、翌営業日。以下「振替日」という。)に納付しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、振替日に振替えできなかったときは、月末までに別途交付する納付通知書兼領収証書により納付しなければならない。

(保育料の減免)

第6条 入所児童が、正当な理由で保育を受けなかったため、保育料の減免を受けようとする保護者は、学童保育所保育料減免申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、次の各号のいずれかにより保育料を減免するものとする。

(1) 当該月の開所日数の2分の1以上を連続して利用しなかった者については半額とする。

(2) 当該月の開所日数の全部を利用しなかった者については、全額を免除する。

3 町長は、保育料の減免を決定したときは、学童保育所保育料減免決定通知書(様式第7号)を保護者に交付するものとする。

(利用時間の延長)

第7条 町長は、保護者の就労形態等やむを得ない事情があると認めるときは、条例第3条第3項の規定により同条第1項各号に掲げる開所時間を次のとおり変更する。

(1) 平日 午後1時から午後6時まで(午後5時30分から30分間の延長)

(2) 小学校の春・夏・冬休み期間中 午前8時から午後6時まで(午前8時から30分間及び午後5時30分から30分間の延長)

(3) 土曜日 午前8時から午後5時30分まで(午前8時から30分間の延長)

2 前項に規定する開所時間において利用を希望する保護者は、学童保育所利用時間延長申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する書面の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは学童保育所利用時間延長許可書(様式第9号)を交付し、不許可の決定をしたときは学童保育所利用時間延長不許可書(様式第10号)を交付するものとする。

4 利用時間の延長に係る保育料は、当分の間徴収しないものとする。

(利用時間の延長に係る職員の勤務時間)

第8条 前条第1項第2号及び第3号の開所時間における職員の勤務時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 標準 午前8時30分から午後5時30分まで

(2) 早出 午前8時から午後5時まで

(3) 遅出 午前9時から午後6時まで

2 町長は、必要に応じて、早出及び遅出の時間の範囲内において、前項の勤務時間帯を変更することができる。

(届出の義務)

第9条 保護者は、入所申込書の記載内容に異動が生じたときは、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の美幌町学童保育所条例施行規則の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の旧書式による用紙は、当分の間、所用の調整をして使用することができる。

(平成25年3月19日美幌町規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日美幌町規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日美幌町規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

美幌町学童保育所条例施行規則

平成22年3月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)