○美幌町児童センター条例
平成21年12月16日
美幌町条例第33号
美幌町児童センター条例(平成17年美幌町条例第36号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童に健全な遊びの場を提供することにより、健康を増進し情操を豊かにするため、美幌町児童センター(以下「児童センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌町児童センター
位置 美幌町字新町1丁目37番地の1
(開館時間及び休日等)
第3条 児童センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平日 午前9時から午後5時まで
(2) 土曜日 午前9時から午後3時まで
2 児童センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月30日から翌年1月5日まで
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(職員)
第4条 児童センターに所長、指導員その他必要な職員を置く。
(事業)
第5条 児童センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 児童の遊びの指導に関すること。
(2) 児童の健康増進に関すること。
(3) その他児童の健全育成に関すること。
(利用者の範囲)
第6条 児童センターを利用できる者は、町内に居住するおおむね3歳以上の幼児、児童及びその保護者等とする。
(利用者の義務)
第7条 児童センターを利用する者は、児童センターの秩序を乱すような行為をしてはならない。
(利用の制限)
第8条 町長は、児童センターの利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として利用するとき。
(5) その他児童センターの管理上支障があるとき。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。