○美幌町子ども発達支援センター運営規程
平成25年
美幌町訓令第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第37条の規定に基づき、美幌町子ども発達支援センター条例(平成21年美幌町条例第30号)に基づいて設置する美幌町子ども発達支援センター(以下「発達支援センター」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 発達支援センターは、利用する障害児(以下「利用者」という。)及びその保護者(以下「保護者」という。)等の意思及び人格を尊重し、適切な児童発達支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 発達支援センターは、利用者が日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的な指導、訓練等を行うものとする。
2 発達支援センターは、常に利用者及びその保護者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項のほか、発達支援センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法に基づく指定障害児通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準その他関係法令等を遵守して、事業を実施するものとする。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 発達支援センターに勤務する職員(以下「職員」という。)の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 所長 1人
所長は、施設の職務を掌握し、所属職員の指揮監督をする。なお、管理者を兼ねることができるものとする。
(2) 管理者 1人
管理者は、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。
(3) 児童発達支援管理責任者 1人
児童発達支援管理責任者は、利用者の療育目標を設定した個別プログラムを作成し、保護者にその内容を説明するほか、他の職員に対する技術指導及びサービス内容の管理等を行う。
なお、業務に支障のない範囲において、指導員又は保育士と兼ねることができるものとする。
(4) 指導員又は保育士 4人
指導員又は保育士は、発達支援センターの利用申込に係る調整及び利用者に対する集団療育並びに個別指導を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 発達支援センターの営業日は、美幌町子ども発達支援センター条例に定める休日以外の日とし、その営業時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に認めるときは、これを変更できる。
(利用定員)
第6条 発達支援センターの利用定員は、15名とする。
(児童発達支援の内容)
第7条 発達支援センターは、利用者が日常生活における基本動作を習得し、集団生活に適応することができるよう、個別プログラムに沿った集団療育及び利用者の状態に応じた個別指導を行うものとする。
(保護者から受領する費用の額等)
第8条 発達支援センターは、児童発達支援を提供した場合には、保護者から利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 発達支援センターは、法定代理受領を行わない児童発達支援を提供した場合には、前項に掲げる児童発達支援利用者負担額のほか、保護者から児童福祉法第21条の5の3第2項の規定により算定された障害児通所給付費の額の支払を受けるものとする。
3 発達支援センターは、前2項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、保護者の同意を得るものとする。
4 発達支援センターは、前3項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支払った保護者に対し交付するものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 発達支援センターの通常の事業の実施地域は、美幌町、大空町及び津別町とする。
(サービスの利用に当たっての留意事項)
第10条 利用者が、児童発達支援の提供を受けるときに、体調及び健康状態に異常がある場合には、その旨申し出るものとする。
(緊急時等における対応方法)
第11条 職員は、児童発達支援の提供を行っている際に利用者に病状の急変が生じたときその他必要なときは、速やかに医療機関に連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、所長に報告するものとする。
(非常災害対策)
第12条 発達支援センターは、非常災害等に関する具体的計画を立て、非常災害等に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
(苦情解決)
第13条 所長は、提供した児童発達支援に関する利用者及びその保護者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 発達支援センターは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第14条 発達支援センターは、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、職員に対し研修を実施する等の措置を講ずるものとする。
(職員の研修)
第15条 発達支援センターは、職員の資質向上を図るために研修の機会を設けるものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 職員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いたあとも同様とする。
2 発達支援センターは、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
3 発達支援センターは、利用者に対する児童発達支援の提供に関する諸記録を整備し、当該児童発達支援を提供した日から5年間保存するものとする。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日美幌町訓令第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日美幌町訓令第3号)
この訓令は、平成27年5月1日から施行する。
附則(平成29年9月21日美幌町訓令第2号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日美幌町訓令第1号)
この訓令は、令和5年3月1日から施行する。