○美幌町母と子の家条例
平成21年12月16日
美幌町条例第34号
美幌町母と子の家条例(昭和55年美幌町条例第17号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 子どもの健全な育成指導及び母と子の福祉の増進を図るため、美幌町母と子の家(以下「母と子の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 母と子の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 上美幌母と子の家
位置 美幌町字美富416番地の12
(開館時間及び休日)
第3条 母と子の家の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。
2 母と子の家の休日は、12月31日から翌年1月5日までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。
(事業)
第4条 母と子の家は、次に掲げる事業を行う。
(1) 母と子の健全な遊び場及び集会の場に供すること。
(2) その他母と子の福祉増進に関すること。
(使用の許可)
第5条 母と子の家を使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、母と子の家の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、母と子の家の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) その他母と子の家の管理上支障があるとき。
2 使用料は、使用の許可を受けたときに前納しなければならない。
3 町長が特別の事由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は母と子の家の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用者が、第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町母と子の家条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町母と子の家条例(以下「新条例」という。)第5条の使用の許可を受けた者とみなす。
3 施行日前に前納した旧条例第6条の規定による使用料は、新条例第7条の規定による使用料とみなす。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の公布の日以後、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に施行日以後の使用の許可を受けた者からは、この条例による改正前の美幌町母と子の家条例の規定にかかわらず、施行日前においてもこの条例による改正後の美幌町母と子の家条例に定める額の使用料を徴収する。
別表(第7条関係)
母と子の家使用料
区分 | 金額 | 備考 |
夏期(5月~10月) | 1時間につき 250円 | |
冬期(11月~4月) | 1時間につき 350円 |