○老人福祉法施行細則
平成5年4月1日
美幌町規則第9号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号。以下「施行令」という。)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登録簿(様式第3号)
(2) 面接(通告)記録票(様式第4号)
(3) 老人福祉施設措置費支弁台帳(様式第5号)
(4) 養護受託申出書受理簿(様式第6号)
(5) 養護受託者登録簿(様式第7号)
(6) 養護受託者台帳(様式第8号)
第2章 福祉の措置
(養護受託者申出書等)
第5条 施行規則第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第15号)によってしなければならない。
3 町長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するとき又は養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、入所(委託)解除通知書(様式第21号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
(葬祭依頼書等)
第7条 町長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、葬祭依頼書(様式第22号)により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
(要措置者通報)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通報しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、該当する他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、毎四半期分の措置に要する費用(以下「措置費」という。)について、毎四半期の当初の月の7日までに、措置費概算請求書(様式第24号)により、町長に請求しなければならない。
2 町長は、前項の請求があったときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの経営代表者又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書)
第10条 老人ホームの経営代表者及び養護受託者は、毎四半期分の措置費について、毎四半期終了の翌月の7日までに、措置費精算書(様式第25号)により、町長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第26号)によらなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月23日美幌町規則第22号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日美幌町規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月2日美幌町規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。