○美幌町老人憩の家条例
平成21年12月16日
美幌町条例第35号
美幌町老人憩の家条例(昭和53年美幌町条例第38号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本町に居住する老人に対し、教養の向上、レクリエーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図るため美幌町老人憩の家(以下「憩の家」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 憩の家の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌町老人憩の家
位置 美幌町字青山北2番地の1
(使用時間及び休日)
第3条 憩の家の使用時間は、午前9時30分から午後4時30分までとする。ただし、第5条第1項の規定による使用の許可を受けた者については、午後9時までとすることができる。
2 憩の家の休日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休日とすることができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 年末年始 12月31日から翌年1月5日まで
(使用対象者)
第4条 この条例により憩の家を使用することができる者は、原則として本町に居住する60歳以上の者とする。ただし、町長が認める者にあっては、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 第1条に規定する目的以外に使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可を与える場合において、憩の家の管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第6条 町長は、憩の家の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になるとき。
(3) 建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 営利を目的として使用するとき。
(5) その他憩の家の管理上支障があるとき。
2 使用料は、使用の許可を受けたときに前納しなければならない。
3 町長が特別の事由があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第8条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用等の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその賠償の責を負わない。
(1) 使用者が、使用許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(3) 公益上又は憩の家の管理上やむを得ない事由が生じたとき。
(4) 使用者が、第6条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(原状回復)
第11条 使用者は、その使用を終了したとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第12条 使用者は、その使用により建物又は附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の美幌町老人憩の家条例(以下「旧条例」という。)の規定による使用の許可を受けている者は、改正後の美幌町老人憩の家条例(以下「新条例」という。)第5条の使用の許可を受けた者とみなす。
3 施行日前に前納した旧条例第6条の規定による使用料は、新条例第7条の規定による使用料とみなす。
別表(第7条関係)
憩の家使用料
区分 | 時期 | 金額 |
娯楽室 | 夏期 (5月~10月) | 1時間につき 200円 |
冬期 (上記以外の月) | 1時間につき 300円 | |
集会室 (1室) | 夏期 (5月~10月) | 1時間につき 200円 |
冬期 (上記以外の月) | 1時間につき 300円 | |
作業室 | 夏期 (5月~10月) | 1時間につき 200円 |
冬期 (上記以外の月) | 1時間につき 300円 |