○美幌町介護予防・生活支援事業条例

平成12年3月31日

美幌町条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者等が介護が必要な状態に陥り、更に状態が悪化しないよう介護予防を推進するとともに、自立した生活を確保することができるよう生活に必要な支援を行うため、生活支援事業を行うことにより、高齢者及び障害者の在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、美幌町(以下「町」という。)とし、町はこの事業の運営については、次に掲げる区分により委託することができるものとする。

(1) 第4条第1号から第3号に規定されている事業

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第70条で定める指定居宅サービス事業所

(2) 第4条第4号及び第5号に規定されている事業

社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人、民間事業所、特定非営利活動法人等

(事業の対象者)

第3条 この条例における対象者は、次のとおりとする。

(1) 特定高齢者等 要介護状態等となるおそれの高い虚弱な状態にあると認められる65歳以上の者及びそれに準じる者

(2) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定される者

(3) 認知症高齢者 老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)第4条に規定される者

(4) 精神障害者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づき精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は精神障害を支給事由とする障害年金を受けている者

(5) 高齢者 おおむね65歳以上の者

(6) 知的障害者 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定される児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定される知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定される精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において知的障害と判定又は診断された者

(7) 難病患者等 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者及び関節リウマチ患者のうち、次の全ての要件を満たす者

 在宅で療養が可能な程度に病状が安定していると医師によって判断される者

 法、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法等の施策の対象とはならない者

2 前項の規定のほか次に掲げる者

(1) 第4条第2号の事業については、法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者(以下「居宅要介護被保険者」という。)、法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要支援被保険者」という。)、老人福祉法第10条の4第1項第1号の措置に係る者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者で、諸事情により訪問入浴が困難な者

(2) 第4条第3号の事業については、居宅要介護被保険者、居宅要支援被保険者、生活保護法第15条の2第1項第1号の介護扶助に係る者で、短期入所生活介護サービスに係る厚生労働大臣が定める日数を超える者及び老人福祉法第10条の4第1項第3号の措置に係る者

(3) 第4条第5号の事業については、前項第3号に規定する者の家族

(実施する事業)

第4条 この条例において行う事業は次に掲げる事業とする。

(1) 生活援助事業

(2) 入浴サービス事業

(3) 短期宿泊利用サービス事業

(4) 配食サービス事業

(5) 認知症高齢者やすらぎ支援事業

(各事業の内容及び対象者)

第5条 前条に規定する事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活援助事業

 事業の内容

当該対象者の家族が援助又は介護を行えないような状況にある者について次のサービスを提供する事業

(ア) 身体の介護

a 食事の介護

b 排泄の介護

c 衣類着脱の介護

d 入浴の介護

e 身体の清拭、洗髪

f 通院等の介助

g その他必要な身体の介護

(イ) 家事に関すること

a 調理

b 衣類の洗濯及び補修

c 住居等の掃除及び整理整頓

d 生活必需品の買物

e 医療機関等との連絡

f その他必要な家事

(ウ) 相談、助言指導に関すること

a 各種援護制度の適用についての相談、助言指導

b 生活、身上、介護に関する相談、助言指導

c その他必要な相談、助言

 事業の対象者

第3条第1項第1号第3号及び第7号に規定されている者のうち本事業による援助、介護が必要な者

(2) 入浴サービス事業

 事業の内容

当該対象者が自力あるいは家族の介護のみでは入浴が困難な場合において在宅の健康と衛生の保持及び家族の介護負担の軽減を図るため次に掲げるサービスを提供する事業

(ア) 訪問入浴サービス

移動入浴車で対象者宅を訪問し入浴介助を行う

(イ) 施設入浴サービス

介護老人福祉施設又は介護老人保健施設へ送迎し、同施設の入浴設備を利用し入浴介助を行う

 事業の対象者

第3条第1項第1号から第3号及び同条第2項第1号に規定されている者のうち入浴に全面介助が必要な者

(3) 短期宿泊利用サービス事業

 事業の内容

当該対象者の介護者が諸般の事情により介護を行えない場合等において一時的に養護する必要がある場合、町内の短期入所生活介護事業所に入所させる事業

 事業の対象者

第3条第1項第1号第3号及び同条第2項第2号に規定されている者のうち一時的養護を必要とする者

(4) 配食サービス事業

 事業の内容

当該対象者が調理を行えない場合において、夕食を自宅に配食するとともに、当該利用者の安否を確認する事業

 事業の対象者

第3条第2号及び同条第4号から第6号に規定されている者のうち、本事業による支援が必要な者(対象者のみで構成される世帯又はこれに準ずる世帯に属する者に限る。)

(5) 認知症高齢者やすらぎ支援事業

 事業の内容

当該対象者の居宅を訪問し、見守り、話し相手等介護保険サービスで提供できない支援を行う事業

 事業の対象者

第3条第1項第3号及び同条第2項第3号に規定されている者のうち、本事業による支援を必要とする者

(利用の申請等)

第6条 前条の事業に係るサービスを利用しようとする者は、あらかじめ別に定める申請書を町長又は施設管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請において、第3条第1項第7号に規定する者が第4条第1号の事業に係るサービスを利用しようとする場合は、別に定める書類を添付しなければならない。

3 町長又は施設管理者は、利用の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービスの提供を決定するものとし、決定内容を申請者に通知しなければならない。

(手数料及び実費に相当する費用の徴収)

第7条 町長は、第5条の事業に係るサービスの利用者から、当該サービスに係る手数料又は実費に相当する費用を別表により徴収するものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月22日美幌町条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日美幌町条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月26日美幌町条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日美幌町条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日美幌町条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月18日美幌町条例第15号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年5月14日美幌町条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年12月15日美幌町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日美幌町条例第37号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定については平成17年6月1日から適用する。

(平成18年3月28日美幌町条例第17号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日美幌町条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成19年12月20日美幌町条例第28号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月18日美幌町条例第18号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年3月16日美幌町条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日美幌町条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日美幌町条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日美幌町条例第24号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日美幌町条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年6月21日美幌町条例第31号)

この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年9月26日美幌町条例第46号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月31日美幌町条例第14号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年9月30日までの間は、別表の第4条第1号に規定する事業のうち第3条第1項第1号及び第3号に規定されている者に係る金額、同表の第4条第2号に規定する事業に係る金額並びに同表の第4条第3号に規定する事業に係る金額について、それぞれの金額の1000分の1001に相当する金額を加算する。

(令和4年10月13日美幌町条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(令和6年3月31日美幌町条例第16号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第7条関係)

サービスの種類

区分

項目

金額

加算・減算等

第4条第1号に規定する事業

第3条第1項第1号及び第3号に規定されている者

週1回利用

月額

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 24.5%

(Ⅱ) 22.4%

(Ⅲ) 18.2%

(Ⅳ) 14.5%

(Ⅴ)(1) 22.1%

(Ⅴ)(2) 20.8%

(Ⅴ)(3) 20.0%

(Ⅴ)(4) 18.7%

(Ⅴ)(5) 18.4%

(Ⅴ)(6) 16.3%

(Ⅴ)(7) 16.3%

(Ⅴ)(8) 15.8%

(Ⅴ)(9) 14.2%

(Ⅴ)(10) 13.9%

(Ⅴ)(11) 12.1%

(Ⅴ)(12) 11.8%

(Ⅴ)(13) 10.0%

(Ⅴ)(14) 7.6%

業務継続計画未策定減算

1%

※経過措置として、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

高齢者虐待防止措置未実施減算

1%

口腔連携強化加算

50円/回

上記以外の者

1,176円

週2回利用

月額

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

上記以外の者

2,349円

週3回以上利用

月額

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

上記以外の者

3,727円

第3条第1項第7号に規定されている者

1時間あたり

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円


生計中心者が前年所得非課税世帯

0円

生計中心者の前年所得課税年額が10,000円以下の世帯

250円

生計中心者の前年所得課税年額が10,001円以上の世帯

400円

第4条第2号に規定する事業

1回


1,266円

初回加算 200円

認知症専門ケア加算

(Ⅰ) 3円

(Ⅱ) 4円

看取り連携体制加算

64円/回

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 44円

(Ⅱ) 36円

(Ⅲ) 12円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 10.0%

(Ⅱ) 9.4%

(Ⅲ) 7.9%

(Ⅳ) 6.3%

(Ⅴ)(1) 8.9%

(Ⅴ)(2) 8.4%

(Ⅴ)(3) 8.3%

(Ⅴ)(4) 7.8%

(Ⅴ)(5) 7.3%

(Ⅴ)(6) 6.7%

(Ⅴ)(7) 6.5%

(Ⅴ)(8) 6.8%

(Ⅴ)(9) 5.9%

(Ⅴ)(10) 5.4%

(Ⅴ)(11) 5.2%

(Ⅴ)(12) 4.8%

(Ⅴ)(13) 4.4%

(Ⅴ)(14) 3.3%

業務継続計画未策定減算

1%

※経過措置として、令和7年3月31日までの間、減算を適用しない。

高齢者虐待防止措置未実施減算

1%

第4条第3号に規定する事業

第3条第1項第1号第3号及び同条第2項第2号に規定されている者のうち要支援1と認定されている者

1日

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

食費相当額

1,500円

法第59条の2第2項に該当する者

1,587円

食費相当額

1,500円

送迎加算(片道)

184円

生活機能向上連携加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 200円

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 22円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 6円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 14.0%

(Ⅱ) 13.6%

(Ⅲ) 11.3%

(Ⅳ) 9.0%

(Ⅴ)(1) 12.4%

(Ⅴ)(2) 11.7%

(Ⅴ)(3) 12.0%

(Ⅴ)(4) 11.3%

(Ⅴ)(5) 10.1%

(Ⅴ)(6) 9.7%

(Ⅴ)(7) 9.0%

(Ⅴ)(8) 9.7%

(Ⅴ)(9) 8.6%

(Ⅴ)(10) 7.4%

(Ⅴ)(11) 7.4%

(Ⅴ)(12) 7.0%

(Ⅴ)(13) 6.3%

(Ⅴ)(14) 4.7%

口腔連携強化加算

50円/回

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 10円

業務継続計画未策定減算

1%

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算しない。

高齢者虐待防止措置未実施減算

1%

身体拘束廃止未実施減算

1%

法第59条の2第1項に該当する者

1,058円

上記以外の者

529円

第3条第2項第2号に規定されている者のうち要支援2と認定されている者

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

食費相当額

1,500円

法第59条の2第2項に該当する者

1,968円

食費相当額

1,500円

送迎加算(片道)

184円

生活機能向上連携加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 200円

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 22円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 6円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 14.0%

(Ⅱ) 13.6%

(Ⅲ) 11.3%

(Ⅳ) 9.0%

(Ⅴ)(1) 12.4%

(Ⅴ)(2) 11.7%

(Ⅴ)(3) 12.0%

(Ⅴ)(4) 11.3%

(Ⅴ)(5) 10.1%

(Ⅴ)(6) 9.7%

(Ⅴ)(7) 9.0%

(Ⅴ)(8) 9.7%

(Ⅴ)(9) 8.6%

(Ⅴ)(10) 7.4%

(Ⅴ)(11) 7.4%

(Ⅴ)(12) 7.0%

(Ⅴ)(13) 6.3%

(Ⅴ)(14) 4.7%

口腔連携強化加算

50円/回

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 10円

業務継続計画未策定減算

1%

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算しない。

高齢者虐待防止措置未実施減算

1%

身体拘束廃止未実施減算

1%

法第59条の2第1項に該当する者

1,312円

上記以外の者

656円

第3条第2項第2号に規定されている者のうち要介護1と認定されている者

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

食費相当額

1,500円

法第49条の2第2項に該当する者

2,112円

食費相当額

1,500円

送迎加算(片道)

184円

生活機能向上連携加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 200円

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 22円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 6円

看護体制加算

(Ⅰ) 4円

(Ⅱ) 8円

夜勤職員配置加算

(Ⅰ) 13円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 15円

(Ⅳ) 20円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 14.0%

(Ⅱ) 13.6%

(Ⅲ) 11.3%

(Ⅳ) 9.0%

(Ⅴ)(1) 12.4%

(Ⅴ)(2) 11.7%

(Ⅴ)(3) 12.0%

(Ⅴ)(4) 11.3%

(Ⅴ)(5) 10.1%

(Ⅴ)(6) 9.7%

(Ⅴ)(7) 9.0%

(Ⅴ)(8) 9.7%

(Ⅴ)(9) 8.6%

(Ⅴ)(10) 7.4%

(Ⅴ)(11) 7.4%

(Ⅴ)(12) 7.0%

(Ⅴ)(13) 6.3%

(Ⅴ)(14) 4.7%

看取り連携体制加算

64円

口腔連携強化加算

50円/回

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 10円

業務継続計画未策定減算

1%

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算しない。

高齢者虐待防止措置未実施減算

1%

身体拘束廃止未実施減算

1%

法第49条の2第1項に該当する者

1,408円

上記以外の者

704円

第3条第2項第2号に規定されている者のうち要介護2と認定されている者

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

食費相当額

1,500円

法第49条の2第2項に該当する者

2,316円

食費相当額

1,500円

送迎加算(片道)

184円

生活機能向上連携加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 200円

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 22円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 6円

看護体制加算

(Ⅰ) 4円

(Ⅱ) 8円

夜勤職員配置加算

(Ⅰ) 13円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 15円

(Ⅳ) 20円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 14.0%

(Ⅱ) 13.6%

(Ⅲ) 11.3%

(Ⅳ) 9.0%

(Ⅴ)(1) 12.4%

(Ⅴ)(2) 11.7%

(Ⅴ)(3) 12.0%

(Ⅴ)(4) 11.3%

(Ⅴ)(5) 10.1%

(Ⅴ)(6) 9.7%

(Ⅴ)(7) 9.0%

(Ⅴ)(8) 9.7%

(Ⅴ)(9) 8.6%

(Ⅴ)(10) 7.4%

(Ⅴ)(11) 7.4%

(Ⅴ)(12) 7.0%

(Ⅴ)(13) 6.3%

(Ⅴ)(14) 4.7%

看取り連携体制加算

64円

口腔連携強化加算

50円/回

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 10円

業務継続計画未策定減算

1%

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算しない。

高齢者虐待防止措置未実施減算

1%

身体拘束廃止未実施減算

1%

法第49条の2第1項に該当する者

1,544円

上記以外の者

772円

第3条第2項第2号に規定されている者のうち要介護3と認定されている者

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

食費相当額

1,500円

法第49条の2第2項に該当する者

2,541円

食費相当額

1,500円

送迎加算(片道)

184円

生活機能向上連携加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 200円

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 22円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 6円

看護体制加算

(Ⅰ) 4円

(Ⅱ) 8円

夜勤職員配置加算

(Ⅰ) 13円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 15円

(Ⅳ) 20円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 14.0%

(Ⅱ) 13.6%

(Ⅲ) 11.3%

(Ⅳ) 9.0%

(Ⅴ)(1) 12.4%

(Ⅴ)(2) 11.7%

(Ⅴ)(3) 12.0%

(Ⅴ)(4) 11.3%

(Ⅴ)(5) 10.1%

(Ⅴ)(6) 9.7%

(Ⅴ)(7) 9.0%

(Ⅴ)(8) 9.7%

(Ⅴ)(9) 8.6%

(Ⅴ)(10) 7.4%

(Ⅴ)(11) 7.4%

(Ⅴ)(12) 7.0%

(Ⅴ)(13) 6.3%

(Ⅴ)(14) 4.7%

看取り連携体制加算

64円

口腔連携強化加算

50円/回

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 10円

業務継続計画未策定減算

1%

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算しない。

高齢者虐待防止措置未実施減算

1%

身体拘束廃止未実施減算

1%

法第49条の2第1項に該当する者

1,694円

上記以外の者

847円

第3条第2項第2号に規定されている者のうち要介護4と認定されている者

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

食費相当額

1,500円

法第49条の2第2項に該当する者

2,754円

食費相当額

1,500円

送迎加算(片道)

184円

生活機能向上連携加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 200円

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 22円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 6円

看護体制加算

(Ⅰ) 4円

(Ⅱ) 8円

夜勤職員配置加算

(Ⅰ) 13円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 15円

(Ⅳ) 20円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 14.0%

(Ⅱ) 13.6%

(Ⅲ) 11.3%

(Ⅳ) 9.0%

(Ⅴ)(1) 12.4%

(Ⅴ)(2) 11.7%

(Ⅴ)(3) 12.0%

(Ⅴ)(4) 11.3%

(Ⅴ)(5) 10.1%

(Ⅴ)(6) 9.7%

(Ⅴ)(7) 9.0%

(Ⅴ)(8) 9.7%

(Ⅴ)(9) 8.6%

(Ⅴ)(10) 7.4%

(Ⅴ)(11) 7.4%

(Ⅴ)(12) 7.0%

(Ⅴ)(13) 6.3%

(Ⅴ)(14) 4.7%

看取り連携体制加算

64円

口腔連携強化加算

50円/回

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 10円

業務継続計画未策定減算

1%

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算しない。

高齢者虐待防止措置未実施減算

1%

身体拘束廃止未実施減算

1%

法第49条の2第1項に該当する者

1,836円

上記以外の者

918円

第3条第2項第2号に規定されている者のうち要介護5と認定されている者

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円

食費相当額

1,500円

法第49条の2第2項に該当する者

2,961円

食費相当額

1,500円

送迎加算(片道)

184円

生活機能向上連携加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 200円

サービス提供体制強化加算

(Ⅰ) 22円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 6円

看護体制加算

(Ⅰ) 4円

(Ⅱ) 8円

夜勤職員配置加算

(Ⅰ) 13円

(Ⅱ) 18円

(Ⅲ) 15円

(Ⅳ) 20円

介護職員処遇改善加算

(Ⅰ) 14.0%

(Ⅱ) 13.6%

(Ⅲ) 11.3%

(Ⅳ) 9.0%

(Ⅴ)(1) 12.4%

(Ⅴ)(2) 11.7%

(Ⅴ)(3) 12.0%

(Ⅴ)(4) 11.3%

(Ⅴ)(5) 10.1%

(Ⅴ)(6) 9.7%

(Ⅴ)(7) 9.0%

(Ⅴ)(8) 9.7%

(Ⅴ)(9) 8.6%

(Ⅴ)(10) 7.4%

(Ⅴ)(11) 7.4%

(Ⅴ)(12) 7.0%

(Ⅴ)(13) 6.3%

(Ⅴ)(14) 4.7%

看取り連携体制加算

64円

口腔連携強化加算

50円/回

生産性向上推進体制加算

(Ⅰ) 100円

(Ⅱ) 10円

業務継続計画未策定減算

1%

※令和7年3月31日までの間、感染症の予防及び蔓延の防止のための指針の整備及び非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合には、減算しない。

高齢者虐待防止措置未実施減算

1%

身体拘束廃止未実施減算

1%

法第49条の2第1項に該当する者

1,974円

上記以外の者

987円

第4条第4号に規定する事業

1回

生計中心者が住民税非課税世帯


食材実費相当額


上記以外の者


食費相当額


第4条第5号に規定する事業

1時間あたり

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)

0円


上記以外の者

250円


美幌町介護予防・生活支援事業条例

平成12年3月31日 条例第24号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第5節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月31日 条例第24号
平成12年9月22日 条例第39号
平成12年12月22日 条例第44号
平成13年3月26日 条例第6号
平成14年3月22日 条例第9号
平成14年6月21日 条例第17号
平成15年3月18日 条例第15号
平成15年6月23日 条例第22号
平成16年5月14日 条例第14号
平成16年12月15日 条例第21号
平成17年3月23日 条例第37号
平成18年3月28日 条例第17号
平成18年12月21日 条例第37号
平成19年12月20日 条例第28号
平成20年6月18日 条例第18号
平成21年3月16日 条例第5号
平成21年12月16日 条例第25号
平成22年3月24日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第16号
平成27年3月31日 条例第24号
平成30年3月31日 条例第26号
平成30年6月21日 条例第31号
令和元年9月26日 条例第46号
令和3年3月31日 条例第14号
令和4年10月13日 条例第15号
令和6年3月31日 条例第16号