○美幌町日常生活用具給付等条例

平成12年3月31日

美幌町条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、美幌町に住所を有する、在宅で長期にわたって臥床している人、ひとり暮らしの老人等(以下「ねたきり老人等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することにより、居宅における日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に役立てることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、老人とはおおむね65歳以上の者をいう。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は美幌町とする。

(用具の種類、給付等の対象者及び用具の価額)

第4条 給付等の対象となる用具は老人日常生活用具(以下「老人用具」という。)とし、その種類及び対象者の範囲は規則で定める。

2 用具の貸与を受けることのできる対象者は、前項の規定による者のうち所得税非課税世帯に属する者とする。

3 給付する用具の価額(以下「用具単価」という。)は、規則に定める金額とする。

4 老人用具の老人用電話の取扱いについては、町長が別に定める。

(申請)

第5条 用具の給付等を希望する対象者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書を町長に提出するものとする。ただし、用具の給付を受けようとする場合にあっては、第14条の規定により用具の給付の業務を委託された業者(以下「委託業者」という。)の発行した用具の給付に必要な見積書を添えて提出するものとする。

2 町長は、前項の申請に基づき、申請者及び世帯の状況等について調査のうえ、給付等の可否を決定し、決定内容を申請者に通知するものとする。

(給付券)

第6条 町長は、給付の決定をしたときは、日常生活用具給付券(以下「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 給付券の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は給付券を委託業者に提示し用具の給付を受けるものとする。この場合、第12条第1項に規定する自己負担額は用具を受け取るときに業者に支払わなければならない。

3 用具を納入した委託業者が、給付券により町長に請求することができる額は、用具単価から用具の給付を受けた者又はこの者の属する世帯の生計中心者(以下「生計中心者等」という。)が、直接業者に支払った額を差し引いた額とする。

(貸与期間)

第7条 貸与を受けた者(以下「使用者」という。)の用具の貸与期間は、貸与を受けた者が老人福祉施設等への入所その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、業者に委託して貸与する場合の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了するまでに貸与取消の決定を行わないときは、その日の翌日から起算して1年間は引き続き効力を有するものとする。

(管理義務)

第8条 使用者は、貸与された用具を善良な管理のもとに維持管理しなければならない。

(貸与を受けた者の届出義務)

第9条 使用者は、次に掲げる事由が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第4条第1項及び第2項に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 使用者が老人福祉施設等の入所等により用具を必要としなくなったとき。

(3) 第5条の規定により申請した内容に変更があったとき。

(貸与の取消し)

第10条 町長は、前条の規定による届出があったとき又は使用者がこれらの規定に定める要件に該当しないことが判明したときは、貸与を取り消すことができる。

(禁止)

第11条 使用者は、当該用具をその目的に反した使用、譲渡及び交換、貸与並びに担保に供してはならない。

(費用の負担及び支払)

第12条 生計中心者等は、その収入の状況に応じて用具の購入等に要する費用の全部又は一部を負担するものとする。

2 生計中心者等が負担する額の基準は、別表1により算定した額とする。ただし、当該用具単価がこの負担額に満たないときは、用具単価をもって当該負担額とする。

3 町長は、用具を給付した業者からの請求により、用具単価の範囲内において給付した価額から前2項により生計中心者等が直接業者に支払った額を減じた額を支払うものとする。

4 用具の貸与は無償とする。ただし、機器の使用に伴う経費は、使用者の負担とする。

(費用の返還)

第13条 受給者が給付目的に反し、又は虚偽の理由によることが明らかな場合には、その給付に係る経費のうち、町が負担した額を返還させることができるものとする。

(委託)

第14条 町長は、用具を給付する業務等を用具取扱業者に委託することができる。

(規則への委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月21日美幌町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成15年6月23日美幌町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成16年3月9日美幌町条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月15日美幌町条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成18年3月28日美幌町条例第18号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月21日美幌町条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

別表1(第12条関係)

老人日常生活用具費用徴収表

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)

0円

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

0円

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

美幌町日常生活用具給付等条例

平成12年3月31日 条例第25号

(平成22年4月1日施行)