○美幌町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日

美幌町規則第20号

(趣旨)

第1条 本町が行う後期高齢者医療の事務については、法令、北海道後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年北海道後期高齢者医療広域連合条例第31号)美幌町後期高齢者医療に関する条例(平成20年美幌町条例第12号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(徴収額の通知)

第2条 保険料の徴収する額が定まったときは、町長は、速やかにこれを被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(督促)

第3条 条例第5条の規定による督促は、後期高齢者医療保険料督促状(様式第1号)による。

(延滞金の減免)

第4条 条例第6条第3項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかに減免の可否を決定の上、その結果を後期高齢者医療保険料延滞金減免(却下)通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(過誤納)

第5条 町長は、被保険者に過誤納に係る保険料その他徴収金がある場合は、地方税の例により処理するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日美幌町規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日美幌町規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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美幌町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第6節 後期高齢者医療
沿革情報
平成20年3月31日 規則第20号
平成22年3月31日 規則第16号
平成28年3月1日 規則第1号
令和3年2月15日 規則第1号