○美幌地域3町介護認定審査会規則

平成11年6月30日

美幌町規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、美幌地域3町介護認定審査会共同設置規約(平成11年6月23日議決。以下「規約」という。)第12条の規定により、美幌地域3町介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(合議体)

第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、3とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 第1合議体 6人以内

(2) 第2合議体 6人以内

(3) 第3合議体 6人以内

3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。

(負担金の負担割合)

第3条 規約第7条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。

(補則)

第4条 法令、規約及びこの規則に定めるもののほか、介護認定審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。

1 この規則は、平成11年7月15日から施行する。

2 この規則施行後の最初の介護認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず美幌町長がこれを招集する。

(平成13年9月21日美幌町規則第30号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

項目

負担割合

均等割

40%

高齢者人口割

30%

件数割

30%

備考

1 高齢者人口割は、前年度4月1日の住民基本台帳による。

2 件数割は、前年度実績による。ただし、初年度分は翌年度において協議して精算するものとする。

美幌地域3町介護認定審査会規則

平成11年6月30日 規則第18号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 介護保険
沿革情報
平成11年6月30日 規則第18号
平成13年9月21日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第16号