○美幌地域3町介護認定審査会規則
平成11年6月30日
美幌町規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌地域3町介護認定審査会共同設置規約(平成11年6月23日議決。以下「規約」という。)第12条の規定により、美幌地域3町介護認定審査会(以下「介護認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体)
第2条 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第9条第1項に規定する合議体の数は、3とする。
2 合議体を構成する委員の定数は、次のとおりとする。
(1) 第1合議体 6人以内
(2) 第2合議体 6人以内
(3) 第3合議体 6人以内
3 各合議体の招集については、令第9条第2項に規定する合議体の長が招集する。
(負担金の負担割合)
第3条 規約第7条に規定する負担金の負担割合は、別表のとおりとする。
(補則)
第4条 法令、規約及びこの規則に定めるもののほか、介護認定審査会に関し必要な事項は、関係町長が協議して定める。
附則
1 この規則は、平成11年7月15日から施行する。
2 この規則施行後の最初の介護認定審査会の招集は、令第8条第1項の規定にかかわらず美幌町長がこれを招集する。
附則(平成13年9月21日美幌町規則第30号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
項目 | 負担割合 |
均等割 | 40% |
高齢者人口割 | 30% |
件数割 | 30% |
備考
1 高齢者人口割は、前年度4月1日の住民基本台帳による。
2 件数割は、前年度実績による。ただし、初年度分は翌年度において協議して精算するものとする。