○美幌町介護保険条例施行規則
平成12年3月31日
美幌町規則第10号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 町が行う介護保険については、法令及び美幌町介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付帳簿)
第2条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第10条第4号に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)についてはこの限りでない。
2 町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき、又は特例被保険者に該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、介護保険被保険者適用除外者終了届(様式第3号)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
第5条 削除
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(負担割合証の再交付)
第6条の2 町長は、省令第28条の2第4項の規定により介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、負担割合証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。
4 町長は、法第27条第11項のただし書の規定に該当すると認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分及び要支援状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護認定を受けた被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分の変更の認定の申請を行う者及び要支援認定を受けた被保険者のうち法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定等申請書(様式第6号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分の変更及び法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書及び法第33条の3第2項の規定により準用される法第32条第2項の規定の規定に該当すると認められる場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項の規定において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書の規定に該当すると認められた場合は、介護保険診断命令書(様式第8号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められた場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第13号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する介護保険受給資格証明書(第16号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。ただし、要介護被保険者等が住民基本台帳法第30条の44に規定する住民基本台帳カードの交付を受けている者で、転出先市町村で介護保険受給資格証明書の交付を受けていない場合又は介護保険受給資格証明書の交付を受けた後に紛失若しくは損傷したことにより転入他市町村において要介護認定等の申請が直ちに行うことのできない場合は、介護保険受給資格証明書交付申請書(様式第55号)により転入他市町村を経由して転出他市町村に介護保険受給資格証明書の交付申請を行うこと(当該被保険者が転入他市町村の行う介護保険の被保険者となった日から14日以内の交付申請に限る。)ができるものとする。
(指定居宅介護支援の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けることにつき、届出を行う場合は介護保険居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第18号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6か月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。
(旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(様式第21号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(介護保険負担限度額認定)
第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により介護保険負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第24号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(介護保険特定負担限度額認定)
第16条 法第41条第1項に規定する要介護被保険者である旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定申請書(様式第26号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、旧措置入所者の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消し)
第18条 町長は、偽りその他不正な行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書(様式第28号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。ただし、法第49条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70とする。
(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。ただし、法第49条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70とする。
(3) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。ただし、法第59条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70とする。
(4) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。ただし、法第59条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70とする。
(5) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90とする。ただし、法第49条の2第1項の規定の適用を受ける者については100分の80、同条第2項の規定の適用を受ける者については100分の70とする。
(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額
(7) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(8) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(9) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に定める特例特定入所者介護サービス費の例により算定した額
(10) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に定める特例特定入所者介護予防サービス費の例により算定した額
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険福祉用具購入費支給申請書(様式第30号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険住宅改修費支給申請書(様式第31号)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス支給申請書(様式第32号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、当該被保険者に通知するものとする。
(特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費の特例)
第23条 省令第83条の8(省令第97条の4において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の給付を受けようとする者は、特定入所者介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第52号)に、介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)、介護保険施設入所期間を確認できる書類又は、現に支払った居住費及び食費の額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項により特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費の支給を決定したときは、速やかに支給をしなければならない。
(特別徴収額の通知等)
第24条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書兼特別徴収開始通知書(様式第33号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更・特別徴収中止通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第35号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書兼特別徴収額(仮徴収)変更・特別徴収中止通知書(様式第34号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第26条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止めを行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第40号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止めの記載を行った場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止めの記載をするものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第28条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められた場合は、施行令第33条及び第34条により給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第44号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) その他町長がやむを得ない事由と認めたこと。
(徴収猶予の取消し)
第33条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請であることが判明したとき。
(2) 不正の行為により減免を受けたことが判明したとき。
(3) 減免の理由が消滅し、条例第9条第3項の規定による申告をしなかったとき。
(保険料の過誤納)
第36条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税の例によるものとする。
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日美幌町規則第32号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年12月20日美幌町規則第28号)抄
1 この規則は、平成14年12月25日から施行する。
附則(平成17年9月30日美幌町規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美幌町介護保険条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第13条から第19条まで及び第23条の規定は、施行日以降行われたサービス分から適用し、施行日前に行われたサービス分については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第22条の規定は、平成17年8月以降に行われたサービス分から適用し、平成17年7月以前に行われたサービス分については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月28日美幌町規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日美幌町規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日美幌町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年1月29日美幌町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日美幌町規則第38号)
この規則は、平成24年10月1日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成27年8月1日美幌町規則第13号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月30日美幌町規則第21号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日美幌町規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月8日美幌町規則第32号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日美幌町規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美幌町介護保険条例施行規則第19条の規定は、この規則の施行の日以降に受けた特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に受けた特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月15日美幌町規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月2日美幌町規則第12号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月12日美幌町規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令6規則20・全改)
(令6規則20・全改)