○平成19年降ひょうによる被害者に対する介護保険料の減免に関する条例
平成19年12月20日
美幌町条例第27号
(災害減免の特例)
第1条 降ひょうによる被害者に対して課する平成19年度分の個人の介護保険料の減免は、法令その他特別な定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(介護保険料の減免)
第2条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)又は、第1号被保険者の属する世帯において生計を主として維持している者(以下、「所得判定者」という。)のうち、降ひょうにより平成19年中において収穫すべき農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入金額の合計額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得金額が400万円を超える者を除く。)に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に従い、当該第1号被保険者に係る平成19年度分の介護保険料のうち災害を受けた日(平成19年7月23日)以後に納期の末日の到来する保険料について、当該所得判定者の前年中における合計所得金額に占める農業所得金額の割合を乗じて得た額にそれぞれ右欄に掲げる割合を乗じて得た額を、軽減し、又は減免する。
合計所得金額 | 軽減又は減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(減免の申請)
第3条 前条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は、町長が別に定める介護保険料減免・徴収猶予申請書を提出しなければならない。
(減免の取消し)
第4条 町長は虚偽の申請その他の不正行為により減免を受けた者があることを発見したときは、直ちに、その者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成19年7月23日から適用する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。