○美幌町介護保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成27年4月17日

美幌町規則第5号

美幌町介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年3月19日美幌町条例第14号)附則第1条ただし書の規定により規則で定める同条例の施行期日は、平成27年4月17日とする。

この規則は、平成27年4月17日から施行する。

美幌町介護保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

平成27年4月17日 規則第5号

(平成27年4月17日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 介護保険
沿革情報
平成27年4月17日 規則第5号