○美幌町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日

美幌町規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定又は指定の更新を受けた旨の標示)

第2条 法第79条第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

2 前項の規定は法第79条の2第1項の規定により指定の更新を受けた場合について準用する。

(都道府県等への情報提供)

第3条 町長は、前条第1項に規定する指定、同条第2項に規定する指定の更新及び法第82条各項の規定による届出の受理(以下「指定等」という。)をしたときは、北海道、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日又は指定更新年月日及び指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(10) その他町長が必要と認める事項

(公示)

第4条 法第85条の規定による公示は、法第85条各号の措置に係る事業所に関する次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、廃止又は指定の取消しの年月日

(5) 指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

(6) サービスの種類

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

2 町長は、この規則の施行日前においても、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日美幌町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

美幌町指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月30日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第7節 介護保険
沿革情報
平成30年3月30日 規則第8号
令和4年4月1日 規則第6号
令和6年4月1日 規則第14号