○美幌町指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和6年4月1日

美幌町規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者(以下「指定地域密着型サービス事業者等」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務管理体制の届出)

第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について介護保険法第115条の32第2項又は第4項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 法第115条の32第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第140条の40第2項に基づき、介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第2号)により行うものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 法第115条の32第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第140条の40第3項に基づき、介護保険法第115条の32第2項又は第4項に基づく業務管理体制に係る届出書(様式第1号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国及び北海道に対して、情報を提供することができる。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町指定地域密着型サービス事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する規則

令和6年4月1日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)