○身体障害者福祉法施行細則

平成14年11月1日

美幌町規則第23号

身体障害者福祉法施行細則(平成5年4月1日美幌町規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第7項の規定により、身体障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)により更生相談所の長に通知するとともに、判定案内書(様式第4号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

(保健所長への通知)

第5条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第5号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第6条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第6号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第7条 施行令第12条第2項に規定する北海道知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第7号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第8号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託しようとするときは、障害福祉サービス提供委託通知書(様式第9号)により委託しようとする者に通知しなければならない。

(障害者支援施設等への入所等の措置)

第9条 町長は、法第18条第2項の規定により障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関に入所若しくは入院を委託する措置(以下「障害者支援施設等への入所等の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ、更生相談所の意見を求めるものとする。

2 町長は、障害者支援施設等への入所等の措置を行うことと決定したときは、入所等措置決定通知書(様式第10号)により当該身体障害者に通知しなければならない。

3 町長は、障害者支援施設等又は国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関に入所若しくは入院を委託しようとするときは、入所等措置委託通知書(様式第11号)により委託しようとする者に通知しなければならない。

(障害福祉サービス等の措置変更等の通知)

第10条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所等の措置(以下「障害福祉サービス等の措置」という。)を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該障害者福祉サービス等の措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等の措置変更(解除)通知書(様式第12号)により当該被措置者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、障害福祉サービスの提供を委託し、又は障害者支援施設等若しくは国立高度専門医療センター若しくは指定医療機関に入所若しくは入院を委託したときは、障害福祉サービス等の提供変更(解除)通知書(様式第13号)により委託した者に通知しなければならない。

(費用の徴収)

第11条 法第38条第1項又は第2項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置、障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額については、国が定める額を基準として町長が別に定めるものとする。

(費用徴収額の変更)

第12条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第13条 町長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(様式第15号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(施行のための必要な準備)

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第1号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成15年3月31日美幌町規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(美幌町身体障害者更生援護施設入所措置等費用徴収規則の廃止)

2 美幌町身体障害者更生援護施設入所措置等費用徴収規則(平成5年美幌町規則第12号)は、廃止する。

(平成16年4月1日美幌町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年11月30日美幌町規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、この規則の適用前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお、従前の例による。

(平成17年12月29日美幌町規則第50号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年9月29日美幌町規則第35号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日美幌町規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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身体障害者福祉法施行細則

平成14年11月1日 規則第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
平成14年11月1日 規則第23号
平成15年3月31日 規則第19号
平成16年4月1日 規則第14号
平成16年11月30日 規則第29号
平成17年12月29日 規則第50号
平成18年9月29日 規則第35号
平成22年3月31日 規則第16号
平成28年3月28日 規則第14号
令和4年4月1日 規則第6号