○美幌町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

美幌町規則第33号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(介護給付費等の支給申請)

第2条 省令第7条第1項、第34条の3第1項及び第34条の31第1項に規定する申請は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請の際、省令第7条第2項に規定する書類として世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の認定通知)

第3条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第3号)によるものとする。

2 町長は、障害支援区分の認定を受けた者が他管内へ居住地を移転するときは、障害支援区分認定証明書(様式第4号)により障害支援区分を証明するものとする。

(介護給付費等の支給決定)

第4条 町長は、法第22条第1項、第34条第1項又は第51条の7第1項の規定に基づき、給付費の支給(給付)を決定したときは、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第6号)、地域相談支援受給者証(様式第30号)及び療養介護医療受給者証(様式第7号)を交付するものとする。

2 前項の場合において、法附則第22条の規定に基づく旧法施設支給決定に係る通知は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費支給決定通知書(様式第8号)によるものとする。

3 町長は、介護給付費等の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(特例介護給付費等の支給の申請)

第5条 省令第31条第1項、第34条の4第1項及び第34条の53に規定する申請は、特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第10号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給、又は不支給の決定)

第6条 町長は、法第30条第1項、第35条第1項及び第51条の15第1項の規定に基づき給付費の支給又は不支給の決定をしたときは、その結果を特例介護給付費、特例訓練等給付費、特例特定障害者特別給付費、特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(支給決定の変更の申請)

第7条 次に掲げる変更の申請は、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第12号)によるものとする。

(1) 省令第17条及び第34条の44に規定する支給決定の変更の申請

(2) 利用者負担額減額及び免除等に係る変更の申請

2 前項第2号の申請の際、省令第7条第2項に規定する世帯状況・収入申告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(障害支援区分の変更認定通知)

第8条 政令第13条の規定に基づく障害支援区分の変更認定の通知は、障害支援区分変更認定通知書(様式第13号)によるものとする。

(支給の変更決定)

第9条 町長は、法第24条第2項及び第51条の9第2項の規定に基づき、介護給付費等の支給の変更の決定をしたときは、介護給付費、訓練等給付費、特定障害者特別給付費、地域相談支援給付費、療養介護医療費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第14号)を支給決定障害者等に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、法第25条第1項及び第51条の10第1項の規定に基づき、介護給付費等の支給決定を取り消すときは、支給決定取消通知書(様式第15号)を支給決定障害者等に通知するものとする。

(サービス等利用計画案の提出)

第10条の2 町長は、第2条及び第7条の申請者に対し、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第31号)により法第22条第4項、第24条第3項及び第51条の7第4項の規定に基づくサービス等利用計画案の提出を求めるものとする。

2 依頼を受けた申請者は、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第32号)によりサービス等利用計画を作成する指定特定相談支援事業所を町長に届け出るものとする。

3 前項の指定特定相談支援事業者を変更するときは、同様に町長に届け出るものとする。

(申請内容の変更の届出)

第11条 省令第22条第1項及び第34条の48第1項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(様式第16号)によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第12条 省令第23条第1項及び第34条の50第1項に規定する受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第17号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第12条の2 省令第34条の54第1項の規定による申請は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第33号)によるものとする。

(計画相談支援給付費の支給、不支給の決定)

第12条の3 町長は、前条の申請に対し、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給又は不支給を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。

(モニタリング期間の変更)

第12条の4 町長は、法第5条第22項の規定による継続サービス利用支援に係る期間を定めたときは、モニタリング期間変更通知書(様式第35号)により通知するものとする。

(計画相談支援給付費の支給の取消し)

第12条の5 町長は、省令第34条の55第1項の規定に基づき、計画相談支援給付費の支給決定を取り消すときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(様式第36号)により計画相談支援対象障害者等に通知するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請)

第13条 省令第65条の9の2に規定する申請は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第18号)によるものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給、不支給の決定)

第14条 町長は、法第76条の2の規定に基づく給付費の支給又は不支給を決定したときは、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(様式第19号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

(契約内容の報告)

第14条の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省省令第171号)第10条第3項に規定する契約内容の報告は、(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、生活介護、自立支援、就労移行支援、就労継続支援、地域移行支援、地域定着支援)契約内容(障害福祉サービス受給者証、地域相談支援受給者証記載事項)報告書(様式第37)によるものとする。

(自立支援医療支給の認定申請)

第15条 法53条第1項の規定による申請(更生医療・育成医療)は、自立支援医療費支給認定申請書(様式第20号)によるものとする。

2 前項の規定は、法56条第1項の規定による支給認定の変更の申請について準用する。

(自立支援医療受給者証等の交付)

第16条 町長は、前条の申請を受理したときはその内容を審査し、適当であると認めたときは自立支援医療受給者証(様式第21号)(以下「医療受給者証」という。)を支給決定障害者等に交付し、適当と認められないときは却下通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の医療受給者証交付の際、支給決定障害者等に自己負担上限額が設定されたときには、自己負担上限額管理票(様式第23号)を併せて交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第17条 省令第47条第1項の規定による変更の届出は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(様式第24号)によってしなければならない。

(自立支援医療受給者証の再交付の申請)

第18条 省令第48条第1項に規定する医療受給者証の再交付の申請は、自立支援医療受給者証再交付申請書(様式第25号)によるものとする。

(補装具費の支給申請)

第19条 省令第65条の7に規定する補装具費の支給の申請は、補装具費(購入・修理)支給申請書(様式第26号)によるものとする。

(補装具費の支給決定の通知等)

第20条 町長は、補装具費の支給を決定したときは、補装具費支給決定通知書(様式第27号)により申請者に通知するとともに、補装具費支給券(様式第28号)を交付するものとする。

2 町長は、補装具費の支給をしないと決定したときは、却下決定通知書(様式第29号)により申請者に通知するものとする。

(備付帳簿)

第21条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 自立支援医療費支給認定者台帳

(2) 障害者福祉サービス支給管理台帳

(3) 補装具費支給決定簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気データ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって作成することができる。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日美幌町規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日美幌町規則第16号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月29日美幌町規則第18号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月28日美幌町規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月1日美幌町規則第27号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年4月1日 規則第21号
平成25年4月1日 規則第16号
平成27年12月29日 規則第18号
平成28年3月28日 規則第13号
令和2年7月1日 規則第27号
令和4年4月1日 規則第6号