○美幌町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日

美幌町規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 町長は、法第77条の規定に基づき地域生活支援事業として次に掲げる事業を行う。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 意思疎通支援事業

(6) 日常生活用具給付等事業

(7) 移動支援事業

(8) 地域活動支援センター事業

(9) 日中一時支援事業

(10) 訪問入浴サービス事業

(11) 自動車改造費助成事業

(12) 成年後見制度法人後見支援事業

(13) 医療的ケア支援事業

(14) その他町長が必要と認める事業

2 町長は、前項に掲げる地域生活支援事業の内容等に係る実施細目について、本町の地域特性や利用者の状況等を踏まえ、各事業ごとに要綱で定めるものとする。

3 当該事業について適切な事業運営をできると認められる団体等に事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 地域生活支援事業の対象者は、本町に居住地を有する者で法第4条第1項又は第2項に規定する障がい者及び障がい児のうち各事業ごとに要綱で定めるものとする。

2 対象者の居住地に関する取扱いは、原則として法第6条の自立支援給付における取扱いに準ずるものとする。

(利用の申請)

第4条 地域生活支援事業を利用しようとする者(障がい児の場合は、その保護者)は、町長に申請をしなければならない。

(利用の決定)

第5条 前条の規定による申請があったときは、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12か月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の種類、支給量など提供に必要な事項を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、利用決定にあたり地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用の変更)

第6条 利用決定を受けた者(障がい児の場合は、その保護者とする。以下「利用者」という。)は、現に受けている地域生活支援事業の種類、支給量、その他の決定事項を変更する必要があるときは、町長に対し当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うものとする。

(利用の取消し)

第7条 町長は、次に掲げる場合は利用決定を取り消すことができる。

(1) 利用者において、地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 利用者の居住地が、他の市町村の区域内に移転したと認めるとき。

(費用給付事業)

第8条 第2条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業(以下「費用給付事業」という。)は、第9条の規定による日常生活用具給付をもって行う。

(日常生活用具給付)

第9条 町長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを利用したときは、当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、当該利用者に対し日常生活用具給付を行うものとする。

2 日常生活用具給付の額は、費用給付事業に係るサービスに通常要する費用として当該事業の実施要綱に定める基準により算定した費用の額(当該事業に係るサービスに実際に要した費用の額を限度とする。)の100分の90に相当する額とする。ただし、当該費用の額の100分の10に相当する額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第1項各号に定める額を超えるときは、当該費用の額から当該各号に定める額を控除して得た額とする。

3 利用者が費用給付事業を利用したときは、町長は、当該利用者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した事業者等に支払うべき当該事業に係るサービスに要した費用について、日常生活用具給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者等に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、利用者に対し日常生活用具給付の支給があったものとみなす。

(費用の負担)

第10条 利用者は、委託事業により実施する地域生活支援事業のうち、移動支援事業、地域活動支援センター事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業にかかる、当該事業の実施要綱に定める費用の100分の10に相当する額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

2 町長は前項に規定する費用から利用者の負担する額を差し引いた額を事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。

(利用者負担の上限)

第11条 前条第1項に規定する地域生活支援事業にかかる利用者負担の上限額は、令第17条第1項各号に定める額とする。

(高額地域生活支援給付費)

第12条 町長は、利用者が同一の月に受けた地域生活支援サービス(日常生活用具給付等事業に係るサービスを除く。)に要した費用の額の合計額から、第10条第2項の規定により支払われた当該同一の月における地域生活支援サービスに係る負担額の合計額を控除して得た額(以下「負担額」という。)が令第17条第1項各号に規定する額(以下「負担上限月額」という。)を超えるときは、当該負担上限月額を超える額を、高額地域生活支援給付費として当該利用者からの請求に基づき支給するものとする。

2 利用者が、法第76条の2第1項の規定による高額障害福祉サービス等給付費の支給対象となる介護給付費等に係る利用者負担額があるときは、前項の負担額を含めて負担上限月額を超える額を高額地域生活支援給付費とする。

3 高額地域生活支援給付費の支給を受けようとする者は、高額地域生活支援給付費支給申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の規定に基づく給付費の支給の可否を決定したときは、高額地域生活支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 地域共同作業所運営費補助事業の補助対象であった作業所から地域活動支援センターに移行した事業所に係る利用者の負担額は、平成18年度に限り無料とする。

(平成20年3月26日美幌町規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月13日美幌町規則第31号)

この規則は、平成24年6月13日から施行する。

(平成25年4月1日美幌町規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日美幌町規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日美幌町規則第35号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日美幌町規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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美幌町地域生活支援事業実施規則

平成18年9月29日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第1章 社会福祉/第8節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第34号
平成20年3月26日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第16号
平成24年6月13日 規則第31号
平成25年4月1日 規則第17号
平成28年3月28日 規則第17号
平成28年12月21日 規則第35号
令和4年4月1日 規則第4号
令和4年4月1日 規則第6号