○美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和48年9月29日
美幌町規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年美幌町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第1条の2 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、受給者が満15歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者又はその属する世帯全員が市町村民税非課税者の場合及びひとり親家庭等の母又は父に係る高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条第3項に規定する外来療養を除き、次のとおりとする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療受給対象者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額に2分の1を乗じて得た額とする(ただし、乗じて得た金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。なお、高額療養費が現物給付された場合を除く後期高齢者医療受給対象者の入院に係る一部負担金が10円未満を四捨五入したものである場合、及び高額療養費が現物給付されその自己負担限度額が定額である場合、又は他公費との併用となる場合については、その10円未満を四捨五入することができる。)。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
(2) 前号の規定により算定された一部負担金の上限は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ定める額とする。
ア 令第14条第1項に規定する療養の場合 28,800円(ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、22,200円)
イ 令第14条第3項に規定する外来療養の場合 9,000円(ただし、毎年8月1日から翌年7月31日までの年間上限72,000円)
第1条の3 削除
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身体障害者手帳又は同条同項第2号に規定する状態にあることを判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神障害者保健福祉手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(3) 条例第3条に規定する受給者又は配偶者若しくは扶養義務者の所得の状況を明らかにする書類
(4) 第1条の2に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
(受給者証の有効期限等)
第4条 前条の受給者証の有効期限は、受給者と認定された日から最初に到来する7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 受給資格者は、受給者証を損傷し、又は紛失したことにより受給者証の再交付を受けようとするときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出して、その再交付を受けることができる。
(基本利用料に係る上限額等)
第6条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項の規定の例による。
附則
この規則は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和53年12月23日美幌町規則第35号)
この規則は、昭和54年1月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日美幌町規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日美幌町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附則(平成11年3月25日美幌町規則第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月26日美幌町規則第9号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、改正後の第2条第2項第3号、同条第3項及び第4項の規定は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日美幌町規則第21号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年8月12日美幌町規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(美幌町会計事務決裁規程の一部改正)
2 町会計事務決裁規程(平成16年美幌町訓令第7号)の一部を次のように改正する。
第2条第5号イ中「母子家庭等」を「ひとり親家庭等」に改める。
附則(平成17年7月29日美幌町規則第39号)
この規則は、平成17年8月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際、現に改正前の規定による受給者証の交付を受けている者(以下「改正前受給者」という。)については、この規則による改正後の美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定にかかわらず、改正後の規則第4条第3項に規定する申請書は、平成17年度に限り9月1日から同月30日までに提出することとし、改正前受給者が平成17年8月及び9月中に受診した医療に関する経費の助成に係る所得の額の算定については、この規則による改正前の美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の助成に関する条例施行規則別表により算定するものとする。
附則(平成18年3月28日美幌町規則第9号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月20日美幌町規則第28号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年8月1日美幌町規則第29号)
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日美幌町規則第31号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日美幌町規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日美幌町規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月18日美幌町規則第25号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成21年3月16日美幌町規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。ただし、第1条の2第2項を削る改正規定は、平成21年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受診した者に係る医療費の助成は、なお従前の例による。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年8月1日美幌町規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年9月9日美幌町規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日美幌町規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日美幌町規則第20号)
この規則は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成29年8月1日美幌町規則第11号)
この規則は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日美幌町規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美幌町重度心身障害者及びひとり親家庭等の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行日以降に発生した医療費について適用し、平成29年7月31日までに発生した医療費については、改正後の規則第1条の2第1号中「57,600円」を「44,400円」、「18,000円」を「12,000円」と、同条第2号中「28,800円」を「22,200円」、「9,000円」を「6,000円」とそれぞれ読み替えるものとし、平成29年8月1日から平成30年7月31日までに発生した医療費については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日美幌町規則第16号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日美幌町規則第13号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月1日美幌町規則第11号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月1日美幌町規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に受診した者に係る医療費の助成は、なお従前の例による。
3 3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)以後最初の3月31日までの者、その属する世帯全員が市区町村民税非課税である者及び令和6年4月1日現在で満15歳以上である者にあっては、この規則の施行の際、現に改正前の規定によって交付された受給者証を引き続き使用することができる。
別表(第1条の5関係)
第1条の5に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
所得の額 | (1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項に定める額とする。 (2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。 |
所得の範囲 | (1) 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第4条の規定によるものとする。 (2) 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。 |
所得の額の計算方法 | (1) 条例第3条第3号に該当する場合にあっては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第5条の規定によるものとする。 (2) 条例第3条第4号に該当する場合にあっては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。 |