○知的障害者福祉法施行細則
平成14年11月1日
美幌町規則第24号
(趣旨)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、知的障害者指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(障害福祉サービスの措置)
第4条 町長は、法第15条の4に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置決定通知書(様式第4号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第5条 町長は、法第16条第1項第2号の規定により障害者支援施設等に入所させて更生援護を行い、又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度障害者総合施設のぞみの園の設置する施設(以下「のぞみの園の施設」という。)に入所させて更生援護を行うことを委託する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を行おうとするときは、必要に応じ更生相談所の意見を求めるものとする。
2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置を行うことを決定したときは、障害者支援施設等入所措置決定通知書(様式第6号)により当該知的障害者に通知しなければならない。
3 町長は、障害者支援施設等又はのぞみの園の施設に入所させて更生援護を行うことを委託しようとするときは、障害者支援施設等入所委託通知書(様式第7号)により施設入所を委託しようとする障害者支援施設等又はのぞみの園の施設に通知しなければならない。
(障害福祉サービス等の措置変更等の通知)
第6条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス等措置変更(解除)決定通知書(様式第8号)により当該被措置者に通知しなければならない。
(費用の徴収)
第7条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの措置、障害者支援施設等への入所等の措置に係る費用の額については、国が定める額を基準として町長が別に定めるものとする。
(費用徴収額の変更)
第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(施行のための必要な準備)
2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第27条第2号の規定により、この規則による支援費受給の手続等は、この規則の施行日前においても行うことができる。
附則(平成15年3月31日美幌町規則第21号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日美幌町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月30日美幌町規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年10月1日から適用する。ただし、この規則の適用前に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお、従前の例による。
附則(平成18年9月29日美幌町規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月28日美幌町規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。