○美幌町腎臓機能障害者に対する通院交通費助成規則
平成4年3月19日
美幌町規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、腎臓機能障害者が人工透析療法による治療並びに抗免疫療法による治療、観察及び検査を受けるため医療機関への通院に要する交通費(以下「通院交通費」という。)を助成することによって、腎臓機能障害者家庭の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「腎臓機能障害者」とは、腎臓機能障害者で身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けている者をいう。
2 この規則において「扶養者」とは、前項の者を自己の家庭に同居させ養育している者をいう。
3 この規則において「通院交通費」とは、腎臓機能障害者が人工透析療法の治療並びに抗免疫療法の治療、観察及び検査を受けるための医療機関への通院に要する費用をいう。
(助成の対象者)
第3条 この規則により助成を受けることのできる対象者は、本町に住所を有し、手帳の交付を受けている者とする。ただし、次に該当するときは、この規則の助成は受けられないものとする。
(1) 前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項及び第7条で規定する額を超える者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の全額給付を受けている者
(助成の額)
第4条 この規則により助成する額は、通院交通費のうち次に掲げる額から法令その他の制度により通院交通費が支給又は割引される額を除いた額とする。ただし、適用される料金区分については実際に利用した交通手段によるものとし、やむを得ず航空機等の交通手段を利用した場合は鉄道運賃の例によるものとする。
(1) バス料金又は鉄道普通旅客運賃(片道80キロメートル未満の場合)
(2) 鉄道普通旅客運賃及び特急料金(片道80キロメートル以上の場合)
(3) 自家用車利用の場合は、医療機関までの往復の距離に、1キロメートルにつき、37円を乗じた額の1/2の額。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 美幌町腎臓機能障害者に対する通院交通費補助規則(平成3年美幌町規則第13号)は、廃止する。
附則(平成7年8月21日美幌町規則第24号)
この規則は、平成7年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第42号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日美幌町規則第20号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の医療機関への通院に係る交通費の助成は、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日美幌町規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美幌町腎臓機能障害者に対する通院交通費助成規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日以前の医療機関への通院に係る交通費の助成は、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町規則第3号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の医療機関への通院に係る交通費の助成は、なお従前の例による。