○美幌町特定疾患患者に対する通院交通費助成規則
平成4年3月19日
美幌町規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、原因不明で治療方法が未確立な特定疾患のため、治療を受ける必要のある特定疾患患者に対し通院に要する交通費(以下「通院交通費」という。)の一部を助成することによって、特定疾患患者家庭の生活安定と福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「特定疾患患者」とは、道が実施する「特定疾患治療研究事業実施要綱別表」に定める疾患の患者をいう。
2 この規則において「扶養者」とは、前項の者を自己の家庭に同居させ養育している者をいう。
3 この規則において「通院交通費」とは、特定疾患患者がその特定疾患の治療又は治療研究の医療を受けることができる次の各号のいずれかに該当する最近の医療機関への通院に要する費用をいう。
(1) 町外で、かつ道内の医療機関
(2) 前号に該当する医療機関がない場合は、道外の医療機関
(助成の対象者)
第3条 この規則により助成を受けることのできる対象者は、本町に住所を有し、特定疾患患者の認定を受けている者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この規則の助成は受けられないものとする。
(1) 前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項及び第7条で規定する額を超える者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費相当分の全額給付を受けている者
(助成の額)
第4条 この規則により助成する額は、通院交通費のうち次に掲げる額から法令その他の制度により通院交通費が支給又は割引される額を除いた額の2分の1とする。ただし、適用される料金区分については実際に利用した交通手段によるものとし、やむを得ず航空機等の交通手段を利用した場合は鉄道運賃の例によるものとする。
(1) バス料金又は鉄道普通旅客運賃(片道80キロメートル未満の場合)
(2) 鉄道普通旅客運賃及び特急料金(片道80キロメートル以上の場合)
(3) 自家用車利用の場合は、医療機関までの往復の距離に、1キロメートルにつき、37円を乗じた額の1/2の額。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
2 美幌町特定疾患患者に対する通院交通費補助規則(平成3年美幌町規則第14号)は、廃止する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第43号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日美幌町規則第22号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の医療機関への通院に係る交通費の助成は、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日美幌町規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美幌町特定疾患患者に対する通院交通費助成規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日以前の医療機関への通院に係る交通費の助成は、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町規則第4号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の医療機関への通院に係る交通費の助成は、なお従前の例による。