○美幌町精神障害者に対する交通費助成規則
平成11年3月25日
美幌町規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、精神障害者の治療、診断、訓練、検査及び相談のために病院並びに社会復帰訓練への通院・通所に要する経費(以下「交通費」という。)を助成することによって、精神障害者の効果的な療養、訓練を促し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
2 この規則において「扶養者」とは、前項の者を自己の家庭に同居させ養育している者をいう。
3 この規則において「交通費」とは、第1項の規定による精神障害者が、治療、診断、訓練、検査及び相談を受けるために道内の病院並びに社会復帰訓練への通院、通所に要する費用及び介護が必要で介護者が交通に要した費用をいう。
(助成の対象者)
第3条 この規則により助成を受けることのできる対象者は、本町に住所を有している者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による交通費相当分の全額給付を受けている者は、この規則の助成は受けられないものとする。
(助成の額)
第4条 この規則により助成する額は、交通費のうち次に掲げる額から法令その他の制度により交通費が支給又は割引される額を除いた額の2分の1とする。ただし、適用される料金区分については実際に利用した交通手段によるものとし、やむを得ず航空機等の交通手段を利用した場合は鉄道運賃の例によるものとする。
(1) バス料金又は鉄道普通旅客運賃以内(片道80キロメートル未満の場合)。
(2) 鉄道普通旅客運賃及び特急料金以内(片道80キロメートル以上の場合)
(3) 自家用車利用の場合は、関係機関までの往復の距離に、1キロメートルにつき、37円を乗じた額の1/2の額。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第45号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日美幌町規則第23号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の関係機関への交通費の助成は、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日美幌町規則第25号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美幌町精神障害者に対する交通費助成規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日以前の関係機関への交通費の助成は、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町規則第6号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前の関係機関への通院に係る交通費の助成は、なお従前の例による。