○美幌町知的障害者に対する交通費助成規則
平成11年3月25日
美幌町規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、知的障害者の訓練のために障害者支援施設への通所に要する経費(以下「交通費」という。)を助成することによって、知的障害者の効果的な療養、訓練を促し、もって知的障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「知的障害者」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条第1項に規定する精神保健福祉センター又は精神科を標ぼうする医師において知的障害と判定又は診断された者をいう。
2 この規則において「障害者支援施設」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。
3 この規則において「扶養者」とは、前項の者を自己の家庭に同居させ養育している者をいう。
4 この規則において「交通費」とは、第1項の規定による知的障害者が、訓練を受けるために網走市、北見市の障害者支援施設への通所に要する費用をいう。
(助成の対象者)
第3条 この規則により助成を受けることのできる対象者は、本町に住所を有している者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による交通費相当分の全額給付を受けている者は、この規則の助成は受けられないものとする。
(助成の額)
第4条 この規則による交通費の助成の額は、次のとおりとする。ただし、適用される料金区分については実際に利用した交通手段によるものとする。
(1) バス料金又は鉄道普通旅客運賃の2分の1以内。
(2) 自家用車利用の場合は、障害者支援施設までの往復の距離に、1キロメートルにつき、37円を乗じた額の1/2以内。
(3) 障害者支援施設が運行する送迎料金
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日美幌町規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月29日美幌町規則第35号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日美幌町規則第46号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日美幌町規則第24号)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の障害者支援施設への通所に係る交通費の助成は、なお従前の例による。
附則(令和2年5月1日美幌町規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の美幌町知的障害者に対する交通費助成規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日以前の障害者支援施設への通所に係る交通費の助成は、なお従前の例による。
附則(令和4年4月1日美幌町規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日美幌町規則第7号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前の障害者支援施設への通所に係る交通費の助成は、なお従前の例による。