○美幌町病院事業の設置等に関する条例
昭和59年6月30日
美幌町条例第16号
美幌町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年美幌町条例第15号)の全部を、次のように改正する。
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条の病院事業の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 美幌町立国民健康保険病院
位置 美幌町字仲町2丁目38番地の1
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 産婦人科
(4) 小児科
(5) 整形外科
(6) 眼科
3 病床数は、一般病床99床とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項に規定する条例で定める重要な資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により、病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第6条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額がそれぞれ100万円以上のものとする。
第7条 削除
(業務状況説明書類の作成)
第8条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度、4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から翌年3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(使用料及び手数料)
第9条 病院の診療その他の業務(以下「診療等」という。)については、使用料及び手数料を徴収する。
2 健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他法令(以下「法令」という。)の適用を受け、これによりその額を定められたものの診療等に係る使用料及び手数料の額は、当該法令に定めるところによる。
3 入院時の食事療養に係るものは、健康保険法の規定により厚生労働大臣が定める入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準により算定した額とする。ただし、当該食事療養費が、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)など他の法令による療養に該当するときは、当該法令に定める基準により算定した額の使用料及び手数料を徴収する。
4 前2項の算定方法により難いものの使用料及び手数料は、町長が別に定める。
(使用料及び手数料の納入)
第10条 使用料及び手数料は、即納しなければならない。ただし、町長が相当の理由あると認めるときは、延納させることができる。
(使用料及び手数料の減免)
第11条 町長は、次に掲げる者については、使用料及び手数料を減免することができる。
(1) 学術研究上必要と認める者
(2) その他特別の理由があると認める者
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 美幌町立国民健康保険病院施行条例(昭和27年美幌町条例第20号)は、廃止する。
附則(平成6年10月1日美幌町条例第10号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日美幌町条例第27号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年9月20日美幌町条例第25号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日美幌町条例第31号)抄
1 この条例は、平成14年12月25日から施行する。
附則(平成20年3月19日美幌町条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月21日美幌町条例第11号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。