○美幌町立国民健康保険病院に勤務する職員の勤務時間に関する規則

昭和39年7月14日

美幌町規則第13号

(趣旨)

第1条 美幌町職員の勤務時間に関する規則(昭和26年美幌町規則第9号)第2条第2項の規定に基づき、美幌町立国民健康保険病院に勤務する職員の勤務時間について定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 医師

日勤 午前8時30分から午後5時15分まで

宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

(2) 看護師、准看護師

日勤 午前8時30分から午後5時15分まで

夜勤 午後4時30分から翌日午前9時30分まで

半勤 午前8時30分から午後0時まで及び午後1時から午後5時15分まで

早出 午前7時15分から午後4時まで

遅出 午前10時15分から午後7時まで

(3) 事務職等

月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(勤務時間の特例)

第3条 前条の勤務時間により難い場合は、町長の承認を得て院長が別に定める。

(休憩)

第4条 休憩時間は、午後0時から1時間とする。ただし、医師、看護師及び准看護師の夜勤の場合には、別に仮眠時間を与えることができる。

第5条 削除

(補則)

第6条 この規則実施について必要な事項は、町長の承認を得て院長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日美幌町規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月1日美幌町規則第28号)

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年12月1日美幌町規則第33号)

この規則は、昭和53年12月1日から施行する。

(昭和60年4月1日美幌町規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日美幌町規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成5年5月21日美幌町規則第16号)

この規則は、平成5年6月1日から施行する。

(平成7年3月24日美幌町規則第8号)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成15年5月1日美幌町規則第27号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成19年3月30日美幌町規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日美幌町規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

美幌町立国民健康保険病院に勤務する職員の勤務時間に関する規則

昭和39年7月14日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和39年7月14日 規則第13号
昭和44年10月1日 規則第11号
昭和53年7月1日 規則第28号
昭和53年12月1日 規則第33号
昭和60年4月1日 規則第10号
昭和63年3月29日 規則第4号
平成5年5月21日 規則第16号
平成7年3月24日 規則第8号
平成15年5月1日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第14号
平成21年3月31日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第16号
令和2年3月31日 規則第18号