○病院職員児童の夜間保育事業実施要綱

平成27年4月15日

制定

(趣旨)

第1条 この要綱は、美幌町立国民健康保険病院(以下「病院」という。)の夜勤体制の確保と職員の福利厚生の充実を図るため、病院に勤務する看護師が監護する小学校就学前の児童(以下「児童」という。)をその夜勤の間預かり保育する事業(以下「夜間保育」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用対象児童)

第2条 この事業の利用対象児童は、概ね満2歳以上から就学前までの健康な児童とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、特定非営利活動法人ひまわり保育園(以下「ひまわり保育園」という。)に委託して行う。

2 この事業の実施施設は、ひまわり保育園の保育施設において実施する。

3 利用定員は、ひまわり保育園において保育が適切に実施できる範囲内の人数とする。

(利用の要件)

第4条 この事業は、病院に勤務する看護師が、夜勤によりその家庭において保育が困難な状態にあるときに利用できるものとする。

(実施回数及び利用時間)

第5条 この事業は、毎月、第1、第3金曜日に実施する。ただし、病院長が利用者の状態により、真にやむを得ないと認める場合は、ひまわり保育園と調整の上、指定日以外に実施することができる。

2 夜間保育の利用時間は、午後3時30分から翌日午前10時までとする。

(利用申込み)

第6条 夜間保育を利用しようとする看護師は、利用月の前月16日までに夜間保育申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を病棟師長を経由して病院長に提出しなければならない。ただし、緊急の場合において、期限までに申込書の提出が困難であると病院長が認めるときは、この限りでない。

(利用の決定)

第7条 病院長は、前条の規定による申込書を受理したときは、その内容を速やかに審査の上、利用の可否を決定するものとする。

2 病院長は、前条ただし書の場合にあっては、受入定員に余裕があること、その他安全に児童の受入れができることを確認の上、利用の可否の決定を行うものとする。

(利用の取消し)

第8条 病院長は、申込書に虚偽の記載がある又は不正な申込みであると認めるときは、前条の規定による利用の決定を取り消すことができる。

(利用料等)

第9条 病院長は、夜間保育を利用した看護師から次の各号の区分に応じ利用料を徴収する。

(1) 1人目 1回当たり1,500円(給食費及びおやつ代含む。)

(2) 2人目以降 1回当たり1,000円(給食費及びおやつ代含む。)

2 前項の利用料は、利用時間の途中から又は途中まで利用した場合にも同額とする。

(委託料)

第10条 病院長は、ひまわり保育園に対し、予算の範囲内で委託契約の定めるところにより委託料を支払うものとする。

(傷害保険等への加入)

第11条 ひまわり保育園は、夜間保育を受ける児童について、傷害保険等へ加入するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、病院長が別に定める。

この要綱は、平成27年4月15日から施行する。

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病院職員児童の夜間保育事業実施要綱

平成27年4月15日 制定

(平成27年4月15日施行)