○美幌町予防接種事故災害補償に関する規則

昭和52年4月1日

美幌町規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、全国町村会総合賠償補償保険制度への加入に伴い、美幌町(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 甲は、自己が次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)に定める障害に限る。)が発生した場合(この規則の実施後に発見された場合に限る。)において、当該補償対象者に対し、この規則に従い第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で甲が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以降に実施したものに限る。

2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。

3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する自ら行う予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この規則により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。

(1) 補償基準

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは、予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。

 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しないときは、最終日前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

(2) 補償金額

補償金額は、全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書第23条第1項に定める保険金の種類、支払基準に対応する保険金額とする。

2 「死亡補償金」と「障害補償金」は、重複しては給付しない。

(損害賠償の免責)

第6条 この規則により補償を行った場合は、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125条)による損害賠償の責を免れるものとする。

(準用規定)

第7条 この規則に定めのない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年10月1日美幌町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年10月7日美幌町規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年7月9日美幌町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成19年9月20日美幌町規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成22年3月31日美幌町規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町予防接種事故災害補償に関する規則

昭和52年4月1日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第3章 保健衛生
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第5号
昭和58年10月1日 規則第14号
平成3年10月7日 規則第23号
平成4年7月9日 規則第18号
平成19年9月20日 規則第26号
平成22年3月31日 規則第16号