○美幌町墓園等条例

昭和56年9月30日

美幌町条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は、美幌町の墓地、霊園、合同納骨塚及び墓誌(以下「墓園等」という。)の設置、管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 墓園等の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墓地 墳墓を設け、又は碑石、形象類及びこれらに附属するものを建設するための区域をいう。

(2) 墳墓 死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 霊園 墓地、園地及びこれらの管理に必要な施設等が一体的に整備された区域をいう。

(4) 合同納骨塚 一つの墳墓に複数の焼骨を埋蔵する施設をいう。

(5) 生前予約 自己の死亡後に自己の焼骨を合同納骨塚に埋蔵又は自己の氏名を墓誌に掲示することについて、生前に使用申請を行うことをいう。

(6) 墓誌 合同納骨塚に埋蔵されている者の氏名を掲示する施設をいう。

(使用許可)

第4条 墓園等を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可をする場合において墓園等の管理上必要があると認めたときは、その使用につき条件を付し、又は制限を設けることができる。

(使用者の資格)

第5条 墓園等(合同納骨塚及び墓誌〔以下「合同納骨塚等」という。〕を除く。)を使用しようとする者は、本町に住所を有する者でなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めたときは、本町以外に住所を有する者に対しても使用を許可することができる。

2 合同納骨塚等を使用しようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 美幌町に住所を有する者であって、親族の焼骨の埋蔵を希望するもの

(2) 死亡時において美幌町に住所を有していた親族の焼骨の埋蔵を希望する者

(3) 美幌町内の墓地、墓園及び納骨施設を返還して焼骨の埋蔵を希望する者

(4) 美幌町に住所を有する生前予約を希望する者であって、規則で定めるもの

(5) 町長が特別な事情と認めた者

(代理人の選定)

第6条 前条第1項ただし書の規定により使用許可を受けた者又は使用許可を受けた後、本町以外に居住することとなった者は、この条例及びこれに基づく規定に定める一切の事項を処理させるために、町内居住者を代理人に選定し、町長に届け出て承認を受けなければならない。

(使用場所の制限)

第7条 墓園等(合同納骨塚等を除く。)の使用は、第4条第1項及び第5条第1項ただし書の規定により使用許可を受けた者(以下「使用権者」という。)1人につき1区画とする。ただし、びほろ霊園以外の墓園等については、2区画までとする。

(使用場所の指定)

第8条 無縁故者及び行旅病死者の死体又は焼骨を埋蔵する場合は、別に町長が指定する。

(埋葬及び埋蔵の制限)

第9条 墓園等(合同納骨塚等を除く。)には、使用権者の親族でないものを埋葬及び埋蔵することはできない。ただし、特別な事情があり町長に届け出て承認を受けた場合は、この限りでない。

(権利の移転)

第10条 墓園等(合同納骨塚等を除く。)の使用権者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、この権利を移転することができない。ただし、同一の墓園等内で他の者と交換しようとするときはこの限りでない。

(1) 相続人に承継するとき。(相続人のないときは、町長の許可を受けた親族又は縁故者)

(2) 使用権者より親族に譲渡するとき。

(権利の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、墓園等の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用権者が死亡した日から起算し、3年を経過しても承継する者がないとき。

(2) 使用権者が許可を受けた日から起算し、3年を経過しても使用を開始しないとき。

(3) 使用権者が許可を受けた目的以外に使用したとき。

(4) 使用権者が転貸したとき。

(5) 第4条第1項の規定により合同納骨塚等の使用許可(生前予約により使用許可を受けた場合を除く)を受けた者が許可を受けた日から起算し、3年を経過しても焼骨の埋蔵が行われなかったとき。

(6) 法令又は条例若しくはこれに基づく規則に違反したとき。

(使用許可の失効)

第11条の2 合同納骨塚等の生前予約の使用許可を受けた日から起算し、20年を経過しても焼骨の埋蔵が行われなかったときは、使用許可はその効力を失う。ただし、町長が特別な事情と認めたときは、この限りではない。

(返還)

第12条 使用権者は、墓園等(合同納骨塚等を除く。)が不要になったとき、又は第11条第3号第4号及び第6号の理由により使用許可を取り消されたときは、その場所を原形に復して返還しなければならない。

2 使用権者が前項の措置を行わないときは、町長がこれを行い、その費用は使用権者から徴収する。

(使用料及び管理料)

第13条 墓園等の使用権者、第4条第1項の規定により合同納骨塚等の使用許可を受けた者(以下「合同納骨塚等使用権者」という。)に対する使用料及び管理料は、別表第2に定めるところによる。

2 使用権者及び合同納骨塚等使用権者は、前項に掲げる使用料及び管理料を、使用許可を受けた際納付しなければならない。

3 第5条第1項ただし書による使用権者の納付すべき使用料は、第1項による使用料の20パーセント増の額とする。

(管理料等の減免)

第14条 生活保護法による保護を受けている者又は町長が特に必要と認めた者については、本人からの申請により管理料又は合同納骨塚等の使用料を減免することができる。

(使用料及び管理料の不還付)

第15条 既納の使用料及び管理料は還付しない。ただし、墓園等(合同納骨塚等を除く。)の使用権者が許可を受けた後3年以内に使用場所を返還したときは、使用料及び管理料の半額を還付する。

(墓碑、碑石及び形象類の管理責任)

第16条 墓碑、碑石及び形象類の管理は、使用権者が行うものとする。ただし、合同納骨塚等の管理については、町長が行うものとする。

(無縁墳墓等の移転改葬)

第17条 町長は、第11条第1号に該当するものがあったときは、法定手続をとり、埋葬された死体、埋蔵された焼骨及び墳墓を一定の場所に移転改葬する。

(罰則)

第18条 第4条第1項の規定による使用許可を受けないで墓園等を使用した者に対して、町長は、1万円以下の過料に処することができる。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和56年11月1日から施行する。

2 美幌町墓地条例(昭和27年美幌町条例第4号)は、廃止する。

(平成2年3月28日美幌町条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月12日美幌町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月21日美幌町条例第13号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

(令和4年9月15日美幌町条例第12号)

この条例は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

墓地

名称

位置

市街共同墓地

北海道網走郡美幌町字元町26番地

福住共同墓地

同 字福住353番地の1

古梅共同墓地

同 字古梅521番地

日並共同墓地

同 字日並85番地

報徳共同墓地

同 字報徳299番地

豊岡共同墓地

同 字豊岡131番地

田中共同墓地

同 字田中524番地の2

登栄共同墓地

同 字登栄3番地の5

霊園

名称

位置

柏ケ丘霊園

北海道網走郡美幌町字西2条南4丁目1番地

びほろ霊園

同 字美富18番地、18番地の2、19番地、43番地の1、43番地の2、43番地の4、44番地の1、44番地の2

合同納骨塚

名称

位置

美幌町合同納骨塚及び墓誌

北海道網走郡美幌町字元町26番地

別表第2(第13条関係)

使用料及び管理料

名称

使用料

管理料

市街共同墓地

1区画 30,000円


福住共同墓地

同 6,000円


古梅共同墓地

同 6,000円


日並共同墓地

同 6,000円


報徳共同墓地

同 6,000円


豊岡共同墓地

同 6,000円


田中共同墓地

同 6,000円


登栄共同墓地

同 6,000円


柏ケ丘霊園

同 30,000円


びほろ霊園

同 130,000円

20,000円

美幌町合同納骨塚

焼骨1体 6,000円


生前予約1件 15,000円


墓誌掲示1件 5,000円


美幌町墓園等条例

昭和56年9月30日 条例第31号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7類 福祉・衛生/第4章 公衆衛生
沿革情報
昭和56年9月30日 条例第31号
平成2年3月28日 条例第11号
平成12年3月31日 条例第2号
平成21年12月16日 条例第25号
平成24年12月12日 条例第25号
平成29年9月21日 条例第13号
令和4年9月15日 条例第12号