○美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年3月23日

美幌町条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、畜犬及び野犬による危害等を防止し、もって公共の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 畜犬 番犬、愛がん及び狩猟等の目的で飼育する犬で所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のあるものをいう。

(2) 野犬 畜犬以外の犬をいう。

(3) 家畜 牛、馬、めん羊、やぎ、にわとり及び豚をいう。

(4) けい留 おり飼(金網等の隔壁により人又はは家畜に害を加えないようにして飼うことをいう。)又は、2メートル以内の鎖でつないで飼うことをいう。

(畜犬のけい留等)

第3条 畜犬の飼育者は、次の各号のいずれかに該当する場合を除くほか、畜犬をけい留しておかなければならない。

(1) 警察犬、狩猟犬又は牧羊犬をその目的のために使用するとき。

(2) 人又は家畜に害を加えるおそれのない場所又は方法で畜犬を訓練し、若しくは移動し、又は運動させるとき。

(3) その他規則で定める場合に該当するとき。

2 畜犬の飼育者は、前項の規定により畜犬をけい留するに当たっては、人又は家畜への危害の防止のため規則で定めるけい留方法を守らなければならない。

3 何人も、畜犬を捨ててはならない。

(畜犬の飼育)

第3条の2 畜犬の飼育者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 畜犬が、人又は家畜に害を加え、又は迷惑をかけることのないように飼育すること。

(2) 畜犬を飼育する場所を、常に清潔にしておくこと。

2 町長は、前項の規定に違反していると認める畜犬の飼育者に対し、畜犬の飼育の方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

(畜犬の表示)

第3条の3 畜犬の飼育者は、畜犬の飼育の場所の出入口その他他人の見やすい箇所に、規則で定める表示をしなければならない。

(畜犬の加害の届出)

第4条 畜犬が人又は家畜に害を加えたときは、その畜犬の飼育者は速やかにけい留その他適当な処置を講じ、当該畜犬が加害した旨を町長に届けなければならない。

2 人又は家畜が畜犬又は野犬による被害を受けたときは、被害者又は家畜の飼育者若しくはこれらの代理人は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(加害畜犬に対する処分)

第5条 町長は、人又は家畜に危害を加えた畜犬の飼育者に対し、当該畜犬の殺処分又は畜犬の性癖の矯正及びけい留その他危害防止のために必要な処置をとることを命ずることができる。

(野犬掃とう)

第6条 町長は、必要があると認めたときは、野犬掃とうを行うことができる。

2 町長は、野犬掃とうを行おうとするときは、あらかじめその期間及び区域を定めて告示しなければならない。

3 町長は、けい留していない犬について捕獲に努めるものとし、人又は家畜への危害防止にあたり緊急を要し、かつ、他に手段がないと認められる場合は、前項の期間中においてけい留されていない畜犬についても、掃とうすることができる。

4 町長は、前項において捕獲した犬について、飼育者の知れているものについては、その飼育者に当該犬を引き取るべき旨を通知し、飼育者が知れていないものについては、捕獲しけい留している旨を2日間告示することとする。

5 町長は、所有者が前項の通知を受け取った日から2日以内又は当該告示期間満了の後1日以内に引き取らないときは、これを処分することができる。ただし、やむを得ない事由によりこの期間内に引き取ることができない飼育者が、その旨及び相当の期間内に引き取るべき旨を申し出たときは、その申し出た期間が経過するまでは、処分することができない。

(隣接市町への通知)

第7条 町長は、前条第2項の規定による告示をしたときは、隣接市町長にその旨を通知しなければならない。

(野犬掃とうの方法)

第8条 野犬掃とうは、当該事務を担当する職員(以下「当該職員」という。)の監督の下に町長の指定する野犬掃とう員をして行わせなければならない。

(費用の負担)

第9条 飼育者は、第6条第3項の規定により、捕獲し、けい留された犬を引き取るときは、けい留中の犬の飼養管理及び返還に要する費用として規則で定める額を負担しなければならない。

(立入調査)

第10条 町長は、畜犬の取締りに関し、必要な限度において当該職員をして畜犬の飼育の場所に立ち入らせ、又は関係人に質問させることができる。

(身分を示す証票)

第11条 当該職員及び野犬掃とう員は、第8条の規定により野犬を掃とうし、又は前条の規定による立入調査をする場合においては、町長の発行する身分証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(行為の承継)

第12条 第5条の規定による処分その他の行為は、当該行為の目的である畜犬について、所有権その他の権利を承継した者に対しても効力を有する。

(罰則)

第13条 第3条第1項又は同条第2項の規定に違反した者及び第5条の規定による措置命令に従わなかった者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

2 第3条第3項又は第3条の2第2項若しくは第4条の規定に違反した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

3 第3条の3の規定に違反した者及び正当な理由がなく第10条の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は質問に応ぜず、若しくは偽りの答弁をした者は、3万円以下の罰金又は科料に処する。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日美幌町条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月27日美幌町条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日美幌町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)

(平成18年12月21日美幌町条例第36号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日美幌町条例第33号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

美幌町畜犬取締及び野犬掃とう条例

昭和34年3月23日 条例第10号

(平成22年4月1日施行)