○美幌町一般廃棄物処理手数料の収入証紙に関する条例

平成17年1月14日

美幌町条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 元売りさばき人 証紙の元受け保管を行い、売りさばき人に証紙を売りさばく者をいう。

(2) 売りさばき人 証紙を元売りさばき人より購入し、一般廃棄物を排出しようとする者に証紙を売りさばく者をいう。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第3条 美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成12年美幌町条例第29号)第18条に規定する一般廃棄物のうち、別表2に掲げる収集運搬手数料は、証紙による収入の方法により徴収する。

(証紙の種類及び形式)

第4条 証紙の種類は25円、50円、75円、100円、250円及び500円の6種類とする。

2 証紙の形式は、規則で定める。

3 証紙は、町が指定した指定袋及びごみ処理券に表示する。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、町長の指定する元売りさばき人及び売りさばき人において売りさばくものとする。

2 前項の規定による元売りさばき人及び売りさばき人の指定の方法は、規則で定める。

3 元売りさばき人は、証紙を規則に定めるところにより元受けるものとする。

4 売りさばき人は、証紙を規則に定めるところにより、元売りさばき人から買い受けるものとする。

5 町長は、第2項の規定により元売りさばき人又は売りさばき人を指定したとき、又は指定を取り消したときは、直ちにこれを告示しなければならない。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚損し、又は損傷した証紙は無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第4条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、又は廃止したとき、第5条第5項の規定による元売りさばき人及び売りさばき人の指定を取り消したとき、元売りさばき人又は売りさばき人がその事業を廃止したとき、その他町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、元売りさばき人及び売りさばき人の指定等に関しては、施行の日前にこれを行うことができる。

(平成18年6月22日美幌町条例第27号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成21年12月16日美幌町条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日美幌町条例第7号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

美幌町一般廃棄物処理手数料の収入証紙に関する条例

平成17年1月14日 条例第26号

(令和元年10月1日施行)