○美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成12年3月31日
美幌町条例第29号
美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年美幌町条例第12号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、廃棄物の排出の抑制及び再利用を促進し、廃棄物を適正に処理することにより、町民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語)
第2条 この条例において使用する用語の意義は法の例による。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再利用可能な物の分別、不要品の活用、再生品の使用等により再利用を図り、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 町民は、一般廃棄物を搬出しようとするときは、その区分に応じ規則に定める容器等に収納し、散乱防止等に留意し、常に一般廃棄物の搬出場所を清潔にしておかなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 事業者は、法令に基づき、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に関して再生資源及び再生品を利用するよう努めるとともに、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講じるよう努めなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その包装、容器等については、再生利用が可能なものを使用し、及び過大又は過剰なものになることを抑制するよう努めるとともに、町民がその購入する商品の包装、容器等を不要とするときは、その回収に努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、廃棄物の発生を抑制し、再生利用を促進すること等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、再生利用等による廃棄物の減量及び適正な処理に関する町民の活動を支援するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 土地の占有者等は、当該土地が空地の場合には草刈りを行う等清潔を保つように努めなければならない。
3 公園、道路、河川、キャンプ場その他の公共の場所を利用する者は、当該公共の場所を常に清潔に保つように努めなければならない。
(減量計画作成の指示)
第7条 町長は、必要と認めるときは、多量の事業系一般廃棄物(事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。以下同じ。)を生じる事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成を指示することができる。
(指導又は助言)
第8条 町長は、廃棄物の減量を促進させるため必要と認めるときは、町民及び事業者に対し、指導又は助言を行うことができる。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、その基本的事項を告示する。
2 前項の一般廃棄物処理計画の基本的事項に変更があったときは、その都度変更の内容を告示するものとする。
(町長が処理する一般廃棄物)
第10条 町長は、一般廃棄物処理計画に従い、一般家庭の日常の生活に伴って生じた廃棄物(以下「家庭系廃棄物」という。)を収集、運搬及び処分しなければならない。
2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認められるときは、事業系一般廃棄物の収集、運搬及び処分をすることができる。
3 町長は、前項の規定にかかわらず次に掲げる一般廃棄物(し尿を除く。)については、特別な理由がある場合を除き収集運搬を行わない。
(1) その一時の排出量が規則で定める量以上となる場合の家庭系廃棄物
(2) 浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1項第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)に係る汚泥
(一般廃棄物の処理に関する協力義務)
第11条 占有者等は、自ら処分しない一般廃棄物については、町長が行う一般廃棄物の処理に協力しなければならない。
2 占有者等は、前項の一般廃棄物の排出に当たっては、一般廃棄物が飛散し、流出及びその悪臭が発散しない方法により行い、収集場所の清潔の保持に努めなければならない。
(一般廃棄物の排出の制限)
第12条 占有者等は、町長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物
(2) 製品、容器等のうち町の廃棄物処理施設及び処理技術に照らし、適正な処理が困難な物
(3) 前号に掲げる物の他、一般廃棄物の処理施設の機能に支障が生じる物
(一般廃棄物の受入基準)
第13条 一般廃棄物を町が設置する処理施設に運搬する者は、規則で定める一般廃棄物の受入基準に従わなければならない。
(産業廃棄物の処理)
第14条 町長は、一般廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、一般廃棄物と併せて処理をすることができる産業廃棄物等で町長が認めた物の処分を行うことができる。
(一般廃棄物処理業の許可)
第15条 法第7条第1項及び第6項の規定により、一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請が許可相当と認めた場合は、許可証を交付する。
3 前項の許可の有効期間は、許可の日から2年間とする。
4 第1項の規定により許可を受けた者は、その事業を廃止したとき、又はその内容等に変更があった場合は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
(浄化槽清掃業の許可)
第16条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請が許可相当と認めた場合は、許可証を交付する。
3 前項の許可の有効期間は、許可の日から2年間とする。
4 第1項の規定により許可を受けた者は、その事業を廃止したとき、又はその内容等に変更があった場合は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。
2 既納の手数料は、還付しない。
2 前項の手数料の徴収方法については、規則で定める。
3 廃棄物の収集等に際し、作業が困難又は長時間を要する場合は、別表第4の割増料を徴収する。
4 町長は、災害その他の特別な事情があると認めるときは、第1項の手数料又は費用の全部又は一部を免除することができる。
5 町長は、第1項の手数料及び費用の徴収事務を団体又は個人に委託することができる。
(報告)
第19条 町長は、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物収集運搬及び処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第20条 町長は、一般廃棄物を排出する事業者若しくは条例第15条若しくは第16条の許可を受けている者の事務所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関する必要な帳簿書類その他の物件を検査することができる。
(委託)
第21条 町長は、この条例に規定する廃棄物の処理に関する業務の一部を委託することができる。
(規則への委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 美幌町し尿等の処理に関する条例(平成10年美幌町条例第19号)は、廃止する。
附則(平成17年1月14日美幌町条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年9月1日から施行する。ただし、改正後の美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第3及び別表第4の規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第18条別表第3及び別表第4の規定は、この条例の施行の日以後に収集するし尿について適用し、同日前に収集するし尿については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月22日美幌町条例第26号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成20年12月17日美幌町条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の処理又は処分に係る手数料について適用し、同日前の処理又は処分に係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成21年12月16日美幌町条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日美幌町条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第15条第1項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2及び第3の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の処理又は処分に係る手数料について適用する。ただし、施行日の前日までに収集運搬手数料を納付し、その交付を受けたこの条例による改正前の美幌町廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第2に規定する一般ごみ用の指定袋は、平成31年10月1日から同年12月30日までの間に限り、引き続き使用することができる。
別表第1(第17条関係)
許可の区分 | 手数料 | |
種別 | 金額 | |
法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可又は同条第2項の当該許可の更新 | 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 | 1件につき 4,000円 |
法第7条第6項の一般廃棄物処分業の許可又は同条第7項の当該許可の更新 | 一般廃棄物処分業許可申請手数料 | 1件につき 4,000円 |
浄化槽法第35条第1項の浄化槽清掃業の許可 | 浄化槽清掃業許可申請手数料 | 1件につき 4,000円 |
一般廃棄物収集運搬若しくは一般廃棄物処分業又は浄化槽清掃業に係る許可証の再交付 | 許可証再交付手数料 | 1件につき 600円 |
別表第2(第18条関係)
一般廃棄物の処理手数料
手数料の種類 | 取扱いの区分 | 単位 | 金額 | ||
ごみ処理手数料 | 収集運搬手数料 | 指定袋(一般ごみ) | 容量 10リットル袋 | 1袋 | 25円 |
容量 20リットル袋 | 1袋 | 50円 | |||
容量 30リットル袋 | 1袋 | 75円 | |||
容量 40リットル袋 | 1袋 | 100円 | |||
粗大ごみ | 長辺が1メートル未満 | 1個 | 250円 | ||
長辺が1メートル以上2.5メートル未満 | 1個 | 500円 | |||
直接搬入手数料 | 家庭系直接搬入ごみ | 10キログラムごとに | 10kg | 100円 | |
事業系直接搬入ごみ | 10キログラムごとに | 10kg | 150円 |
備考
1 事業系直接搬入ごみとは、法第7条第1項に規定する許可業者が搬入した一般廃棄物とする。
2 手数料の算出に当たって、処理した量が基礎単位未満であるとき、又はその量に基礎単位未満の端数があるときは、これを基礎単位量とみなして計算する。
別表第3(第18条関係)
廃棄物の処理の区分 | 手数料等 | |
種別 | 金額 | |
し尿の収集、運搬及び処分 | し尿処理手数料 | 10リットルにつき100円 |
浄化槽に係る汚泥の処分 | 汚泥処分手数料 | 10リットルにつき20円 |
備考
1 10リットルに満たない端数があるときは、その端数を切り上げるものとする。
2 収集総量が250リットルに満たない端数があるときは、250リットルとする。
別表第4(第18条関係)
区分 | 内容 | 算定基礎 | 割増料 |
水分不足 | 便槽内の水分不足のため、便槽に水を入れたとき | 便槽に入れた水の量10リットル当たり | 60円 |
ごみ除去 | 便槽内の多量のごみ等を取り除いたとき | 作業時間10分まで | 600円 |
作業時間10分を超えるとき | 800円 | ||
除雪 | 便槽までの除雪をしたとき | 作業時間10分まで | 600円 |
作業時間10分を超えるとき | 800円 | ||
砕氷 | 便槽内の凍結した氷を割ったとき | 作業時間10分まで | 600円 |
作業時間10分を超えるとき | 800円 | ||
待機 | 約束の時間に他の作業等により、汲み取りを待たされたとき | 待機時間10分まで | 600円 |
待機時間10分を超えるとき | 800円 |