○美幌町ふるさとづくり事業の推進に関する規則

平成24年3月30日

美幌町規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、美幌町基金条例(平成21年美幌町条例第55号)第2条第7号に規定するふるさとづくり基金を原資として、まちづくり活動に資する事業(以下「ふるさとづくり事業」という。)を実施することにより、個性的で魅力的な活力のあるまちづくりを推進することを目的とする。

(事業及び事業の内容)

第2条 ふるさとづくり事業は、次のとおりとし、その内容は別表第1のとおりとする。

(1) 地域振興事業

(2) 文化及びスポーツ振興事業

(3) 国内外研修交流事業

(4) びほろの活力共創事業

(5) ふるさと納税者の意向に沿った事業

(事業の要件)

第3条 ふるさとづくり事業は、本町の政策、施策及び別表第2に定める要件のいずれかに合致するものとする。

(事業実施団体に対する助成)

第4条 ふるさとづくり事業を実施する団体の要件、補助金の額等については、別に定める基準等によるものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年12月7日美幌町規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月27日美幌町規則第36号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年3月26日美幌町規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日美幌町規則第13号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事業名

内容

1 地域振興事業

(1) イベント関連事業

(2) 観光関連事業

(3) 商店街活性化事業

(4) その他町長が特に認める事業

2 文化及びスポーツ振興事業

(1) 指導者招へい事業

(2) 鑑賞事業

3 国内外研修交流事業

(1) 児童生徒国内外研修交流事業

(2) 友好姉妹都市交流事業

4 びほろの活力共創事業

(1) 地域活性化事業

(2) 設備投資事業

(3) その他町長が特に認める事業

5 ふるさと納税者の意向に沿った事業

(1) 経済活性化に関する事業

(2) 福祉充実に関する事業

(3) 教育充実に関する事業

(4) まちづくりに関する事業

(5) 美幌町まち・ひと・しごと創生推進計画に基づく事業

別表第2(第3条関係)

要件

内容

1 公共性

一部のものの利益ではなく、公共性が認められること。

2 地域特性

地域の特色や資源を生かしたものであること。

3 独創性・先駆性

独創性が感じられ、他の地域のモデルになりうること。

4 継続性

補助金等の交付終了後においても事業の継続が可能であること。

5 事業効果

ふるさとづくり事業としての高い効果が期待できること。

美幌町ふるさとづくり事業の推進に関する規則

平成24年3月30日 規則第20号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8類 生活環境/第1章 住民生活/第1節
沿革情報
平成24年3月30日 規則第20号
平成29年12月7日 規則第14号
令和元年12月27日 規則第36号
令和3年3月26日 規則第5号
令和3年9月1日 規則第13号